特定技能ビザと家族帯同|1号・2号の違いと最新16分野・11分野の完全解説
外国人が日本で就労するための在留資格の一つに「特定技能ビザ」があります。技能実習制度の次のステップとして注目されるこの制度ですが、多くの方が気になるのは「家族を日本に呼べるのか?」という点です。本記事では、最新の制度改正(2025年時点)を踏まえ、特定技能ビザでの家族帯同の可否、対象分野の最新情報、そして将来的な展望について詳しく解説します。
目次
1. 特定技能ビザとは?
「特定技能ビザ」とは、深刻な人手不足が続く産業分野で外国人材を受け入れるために、2019年4月に創設された在留資格です。技能実習制度と異なり、労働力確保を主な目的としており、即戦力として外国人が日本企業で就労することが可能です。
2. 特定技能1号と2号の違い
特定技能には 1号 と 2号 の2種類があります。
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
在留期間 | 1年・6か月・4か月ごと更新(最長5年) | 無期限で更新可能 |
就労分野 | 16分野 | 11分野 |
技能水準 | 試験または技能実習2号修了 | 高度な技能試験に合格 |
家族帯同 | 原則不可 | 可能(配偶者・子供) |
3. 特定技能1号で家族帯同はできる?
結論から言うと、特定技能1号では家族帯同はできません。つまり、配偶者や子供を「家族滞在ビザ」で呼び寄せることは認められていません。
理由
- 1号は「一時的な就労」を想定しているため
- 最長5年間の在留に制限されているため
- 技能実習制度の延長的な性格が強いため
そのため、特定技能1号で日本に滞在する間は、原則として単身赴任となります。
4. 特定技能2号で家族帯同は可能?
はい、可能です。
特定技能2号では、配偶者や子供を「家族滞在ビザ」で帯同することができます。さらに、在留期間の上限がなく、永住権取得への道も開かれている点が大きなメリットです。
特定技能2号での家族帯同条件
- 本人が特定技能2号の在留資格を持っていること
- 安定した収入があること(家族を養えるだけの生活基盤)
- 配偶者や子供の身分関係を証明する戸籍や婚姻証明書等の提出
5. 特定技能の対象分野(最新情報)
特定技能1号:16分野
2025年現在、特定技能1号の対象は以下の 16分野 です。
- 介護
- ビルクリーニング
- 製造業(工業製品製造業:素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連産業の統合)
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業(2024年追加)
- 自動車運送業(2024年追加)
- 鉄道(2024年追加)
- 木材産業
特定技能2号:11分野
2023年の制度改正により、特定技能2号の対象は 建設・造船から拡大し、現在は11分野 になっています。
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- ビルクリーニング
- 製造業(工業製品製造業)
※ 介護分野は 特定技能2号の対象外 です。
6. なぜ特定技能1号では家族帯同が認められていないのか
1号は「人手不足を一時的に補う」ことを目的にしているため、長期的な在留や定住を前提としていません。そのため、以下の理由から家族帯同が認められていません。
- 在留期間に5年の上限があるため
- 日本での永住を前提としていないため
- 家族帯同を認めると社会保障や教育の問題が生じるため
7. 永住や他ビザへの移行による家族帯同の道
特定技能1号から直接家族帯同はできませんが、以下の方法で将来的に可能になります。
- 特定技能2号に移行して家族帯同を認めてもらう
- 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)に変更して家族帯同する
- 日本人配偶者ビザや永住者ビザを取得して帯同可能にする
8. Q&A(よくある質問)
Q1: 特定技能1号のままでも、短期滞在で家族を呼ぶことはできますか?
A1: 観光ビザや短期滞在ビザでの呼び寄せは可能ですが、長期的な帯同は不可です。
Q2: 特定技能2号に移行するにはどうすればいいですか?
A2: 一定の就労経験や試験合格が必要です。詳細は出入国在留管理庁のガイドラインをご確認ください。
Q3: 家族帯同ビザで呼べる範囲は?
A3: 配偶者と子供のみです。両親や兄弟は対象外です。
9. まとめ
- 特定技能1号では家族帯同は不可。
- 特定技能2号なら家族帯同が可能。
- 特定技能1号から2号へ移行することで、永住申請や定住の可能性も広がる。
- 最新の対象分野は1号で16分野、2号で11分野。
ポイントは「どの分野で、どの号の特定技能を持つか」によって家族帯同の可否が変わるということです。将来的に家族と一緒に日本で暮らしたい方は、2号への移行や永住申請を見据えたキャリア設計が必要です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |