教育ビザで働けるのはどんな学校?|対象機関と申請のポイント【完全ガイド】

はじめに

日本で外国人が「教師」として働く場合に必要となるのが、**在留資格「教育」ビザ(教育ビザ)**です。
この在留資格は、英会話学校や予備校での講師業務には使えず、法律上認められた特定の教育機関での勤務に限定されています。

本記事では、

  • 教育ビザで働ける学校の種類
  • 他の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザなど)との違い
  • 申請時の注意点
  • Q&A形式でのよくある疑問への回答

を、行政書士が分かりやすく解説します。


1. 教育ビザとは?

教育ビザは、出入国管理及び難民認定法における在留資格の一つです。
法務省告示により、「教育に従事する活動」と定義されており、教育機関において語学や学科を指導する外国人教員が取得できます。

1-1. 主な対象者

  • 外国語の教師(ALT、語学講師など)
  • 学校教育法に基づく学校で外国語や専門科目を教える講師
  • 各種学校(専修学校など)で語学教育に従事する教師

1-2. 他のビザとの違い

  • 教育ビザ:学校教育法に基づく教育機関での教育活動に限られる
  • 技術・人文知識・国際業務ビザ:企業や民間の語学スクールでの教育・翻訳・通訳業務なども可能

したがって、勤務先が学校教育法の「学校」に該当するかどうかが大きな分かれ目になります。


2. 教育ビザで働ける学校の種類

では、具体的に「教育ビザで働ける学校」とはどのような機関を指すのでしょうか?

2-1. 小学校・中学校・高等学校

教育ビザの代表例は、**ALT(外国語指導助手)**や英語教師です。
日本の公立・私立の小中高で、英語をはじめとする外国語教育を行う場合に教育ビザが利用されます。

2-2. 特別支援学校

知的障害・発達障害・聴覚障害などを持つ子どもたちを対象にした特別支援学校も教育ビザの対象です。
外国語教育や音楽・体育・芸術などの指導を行うケースがあります。

2-3. 専修学校・各種学校

  • 日本語学校(法務省告示校)
  • 外国語を教える専修学校
  • 語学教育を中心とする専門課程

なども教育ビザの対象になります。
ただし、「無認可校」や「一般的な英会話スクール」は含まれません。

2-4. 大学・短期大学

大学や短大で外国語や専門分野を教える教授・准教授・講師も教育ビザの対象です。
ただし、大学教員の場合は「教授ビザ」が適用される場合もあるため、勤務形態によって判断されます。


3. 教育ビザが認められない学校

教育ビザで働けない例として、以下のような学校があります。

  • 英会話スクール(例:NOVA、GABA など)
  • 企業研修の語学講師
  • 塾や予備校の講師(算数・数学・理科などを教える場合も対象外)
  • オンライン英会話会社

これらは「学校教育法上の学校」ではないため、教育ビザの対象外となり、技術・人文知識・国際業務ビザを検討する必要があります。

関連記事:在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)」とは?専門性・要件・注意点をわかりやすく解説


4. 教育ビザ申請の条件

教育ビザを取得するためには、学歴・職歴などの条件があります。

4-1. 学歴要件

  • 大学を卒業して学士号を持っていること(母国での学位含む)
  • 行おうとする教育の免許を持っていること

4-2. 経験要件

学位がなくても、以下の場合は対象となります。

  • 外国語の教育を行う場合は、当該外国語で12年以上の教育を受けていること。
  • 外国語以外の科目の教育を行う場合は、その科目の教育において5年以上の実務経験があること。

4-3. 勤務先要件

  • 勤務先が「学校教育法に基づく学校」であること
  • 正規雇用または契約講師として安定的な雇用契約があること

5. 教育ビザとALT(外国語指導助手)

文部科学省のJETプログラムで来日する外国人の多くは、教育ビザを利用して小中高に配属されます。
自治体や教育委員会が雇用主となり、安定した在留資格が認められるケースです。

参考リンク:JETプログラム公式サイト


6. 教育ビザと日本語学校の関係

日本語学校で教える外国人講師も教育ビザを取得可能です。
ただし条件として、**法務省告示校(入管法で認定された日本語教育機関)**である必要があります。

関連記事:日本語学校で働く外国人教師の在留資格|教育ビザと就労要件完全ガイド


7. 教育ビザと他ビザの使い分け

教育ビザで申請できない場合、代替として「技術・人文知識・国際業務ビザ」が使われます。

勤務先適用される在留資格
公立・私立小中高教育ビザ
大学教授ビザ or 教育ビザ
日本語学校(告示校)教育ビザ
英会話スクール技術・人文知識・国際業務ビザ
企業内語学研修技術・人文知識・国際業務ビザ

8. 教育ビザ取得の流れ

  1. 学校から内定を受ける
  2. 雇用契約書を締結
  3. 学校側が「在留資格認定証明書交付申請」を入管に提出
  4. 証明書が交付されたら、本人がビザ申請

9. 教育ビザQ&A

Q1. インターナショナルスクールで教育ビザは取れますか?

A. **学校教育法上の認可校(インターナショナルスクールの一部)**であれば可能です。ただし、無認可のインターナショナルスクールは教育ビザではなく「技人国ビザ」での申請となることが多いです。

Q2. 塾の英語講師は教育ビザで働けますか?

A. 塾や予備校は「学校教育法に基づく学校」ではないため、教育ビザは使えません。技人国ビザでの申請になります。

Q3. 学歴がない場合でも教育ビザは取れますか?

A. 大卒資格がない場合でも、外国語教育に関して5年以上の実務経験があれば教育ビザ申請は可能です。

Q4. 教育ビザで働きながら副業はできますか?

A. 原則として、在留資格の範囲外での副業はできません。アルバイトなどを行う場合は資格外活動許可を別途取得する必要があります。


まとめ

教育ビザは、外国人が日本で「教師」として働くために必要な在留資格です。

  • 対象となるのは小中高・特別支援学校・専修学校・日本語学校など
  • 英会話スクールや塾は対象外で、技人国ビザが必要
  • 学歴(学士号)または実務経験(5年以上)が条件
  • インターナショナルスクールは認可校かどうかで判断される

勤務先がどの在留資格に該当するかを正しく理解することが、ビザ取得成功の第一歩です。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法