【完全ガイド】「漁業」分野の特定技能ビザ更新手続きと必要書類まとめ

はじめに

日本の漁業分野は、後継者不足や労働力不足が深刻化しており、外国人材の活用が不可欠な状況です。その担い手として導入されたのが 特定技能ビザ(特定技能1号・2号) です。

しかし、この在留資格は 期限付き であり、更新を怠ると不法滞在につながる重大なリスクがあります。更新時には適切な書類準備と、法令遵守の確認が必須です。

この記事では、漁業分野における特定技能ビザの更新手続き・必要書類・注意点 を徹底解説します。


特定技能「漁業」分野とは?

2019年に導入された特定技能制度は、人手不足が深刻な14分野(現在は16分野)で外国人材の受け入れを可能にしました。その中の一つが 「漁業」分野 です。

漁業分野で認められる業務

  • 沖合漁業(底引き網・まき網・刺し網など)
  • 沿岸漁業(一本釣り・定置網など)
  • 養殖業(水産動植物の育成・管理など)
  • 漁獲物の選別・出荷関連業務

これらの現場で働く外国人材が、特定技能ビザを用いて就労しています。


特定技能ビザの在留期間と更新

特定技能1号

  • 在留期間の単位:4か月・6か月・1年
  • 更新を繰り返して 最長5年まで在留可能
  • 家族帯同は原則不可

特定技能2号

  • 在留期間の単位:1年・3年・5年
  • 無期限で更新可能
  • 家族帯同が認められる(家族滞在ビザ)
  • 将来的に 永住申請 も可能

更新は 在留期限の3か月前から可能。余裕を持って準備を始めましょう。


漁業分野の特定技能ビザ更新手続きの流れ

  1. 必要書類の準備(本人・受入機関・支援機関)
  2. 在留資格更新許可申請書の作成
  3. 出入国在留管理局へ申請(本人または代理人)
  4. 審査期間:1〜3か月程度
  5. 許可・在留カード更新

更新に必要な書類一覧

外国人本人が用意する書類

  • 在留資格更新許可申請書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 写真(4×3cm)
  • 住民票(マイナンバー記載なし)
  • 雇用契約書の写し

受入機関が用意する書類

  • 雇用契約書(更新後も有効なもの)
  • 事業所概要(会社案内、登記事項証明書など)
  • 労働条件通知書
  • 社会保険加入証明書
  • 納税証明書(法人税・消費税)

登録支援機関が用意する書類(委託している場合)

  • 支援計画書
  • 支援実施状況報告書

書類不備は不許可の大きな原因になります。


更新審査でチェックされるポイント

  • 継続雇用の有無(雇用契約の有効性)
  • 労働条件の適正性(労働基準法違反がないか)
  • 社会保険・税の適正加入
  • 受入機関の適格性(納税・法令遵守)
  • 支援体制(日本語学習支援・生活サポート)
  • 本人の在留状況(違反歴の有無)

更新時の注意点

  • 在留期限を過ぎてからの申請は原則不可(不法滞在リスク)
  • 転職する場合は「在留資格変更許可申請」が必要(単純更新では不可)
  • 船員保険や社会保険の加入状況は厳しくチェックされる
  • 支援計画が不十分だと不許可になる可能性あり

行政書士に依頼するメリット

  • 書類不備を防げる
  • 入管への対応を代行してくれる
  • 期限管理のサポート
  • 将来の 特定技能2号移行・永住申請・家族滞在ビザ の相談も可能

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参考リンク


Q&A よくある質問

Q1. 特定技能1号は何回まで更新できますか?
A. 通算5年に達するまでは何度でも更新可能です。

Q2. 更新のたびに試験を受け直す必要はありますか?
A. ありません。ただし特定技能2号への移行時は再度試験合格が必要です。

Q3. 家族を呼ぶことはできますか?
A. 1号では不可、2号に移行すると「家族滞在ビザ」で可能です。

Q4. 更新申請はいつからできますか?
A. 在留期限の3か月前から申請可能です。

Q5. 船員保険への加入は必須ですか?
A. はい。漁業分野では必須です。未加入の場合は不許可リスクが高まります。


まとめ

漁業分野における特定技能ビザ更新は、単なる期限延長ではなく、労働条件・社会保険・支援体制が適切に整っているかを確認する重要な手続きです。

  • 在留期間(1号:4か月・6か月・1年/最長5年)を正しく理解する
  • 期限の3か月前から準備を開始する
  • 受入機関の適格性と支援体制を整える
  • 専門家に依頼して不許可リスクを減らす

これらを徹底すれば、外国人材が安心して漁業に従事し、日本の水産業の担い手として活躍し続けることができます。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法