特定技能ビザを「漁業」分野で取得するための要件【完全ガイド】


はじめに

日本の水産業は高齢化や担い手不足が深刻化しており、外国人材の活用が不可欠な状況にあります。
その中で、2019年に導入された 特定技能制度 は、漁業分野でも人手不足解消に大きな役割を果たしています。

この記事では、「漁業」分野で特定技能ビザを取得するための条件・試験・就労可能な職種・注意点 を詳しく解説します。行政書士による解説で、初めての方にもわかりやすく整理しました。


特定技能ビザとは?

特定技能ビザ は、日本で人手不足が特に深刻な産業分野において、一定のスキルを持つ外国人が働ける在留資格です。
漁業分野はこの特定技能制度の対象であり、外国人労働者が正式に就労できるルートとして注目されています。

  • 対象在留資格:特定技能1号(最長5年まで)
  • 活動内容:漁業関連の現場作業
  • 要件:技能水準・日本語能力水準を満たすこと

詳しくは公式情報(出入国在留管理庁:特定技能制度)をご参照ください。


漁業分野における特定技能ビザの対象職種

漁業分野の特定技能1号では、以下の職種での就労が認められています。

  • 漁業:沖合漁業、沿岸漁業、遠洋漁業などの漁獲作業
  • 養殖業:魚介類の養殖管理、収穫作業

つまり、実際の漁獲現場や養殖場での作業が対象となります。


漁業分野で特定技能ビザを取得するための要件

1. 技能水準のクリア

外国人が特定技能ビザを取得するには、技能評価試験に合格 する必要があります。
漁業分野では以下の試験が実施されています。

  • 漁業技能測定試験(漁業)
  • 漁業技能測定試験(養殖業)

この試験に合格することで、漁業分野における基本的な技能を持っていると認められます。

2. 日本語能力水準

日本語で基本的なコミュニケーションができることが必要です。
そのために、以下のいずれかに合格する必要があります。

  • 日本語能力試験(JLPT)N4以上
  • 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)合格

3. 健康状態・適正の確認

海上での労働が中心となるため、健康診断を受けて身体的に支障がないことが確認されます。

4. 受入機関(雇用先)の条件

漁業分野の特定技能外国人を受け入れる事業者は、以下を満たす必要があります。

  • 法令を遵守していること
  • 適切な労働条件を整備していること
  • 支援計画を実施できる体制があること

技能実習から特定技能への移行

漁業分野は従来から 技能実習制度 の対象分野であり、多くの外国人が技能実習生として日本に来日しています。

技能実習2号を良好に修了した外国人は、試験免除で特定技能1号へ移行可能 です。
これにより、試験を受けずにスムーズに就労継続ができるケースが増えています。

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在留期間と更新

特定技能1号の在留期間は 最長5年 です。
更新は1年または6か月単位で行われ、その都度「継続的な就労意思」や「受入機関の適正性」が審査されます。


家族帯同は可能?

特定技能1号(漁業分野)では、原則として家族の帯同は認められていません
ただし、特定技能2号へ移行すれば家族帯同も可能です。

参考:2024年から、漁業分野は特定技能2号の対象となり拡大しています。


申請に必要な書類(例)

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 雇用契約書
  • 技能試験合格証明書
  • 日本語試験合格証明書
  • 健康診断書
  • 受入機関に関する資料(登記事項証明書・決算書など)

漁業分野で働く際の注意点

  • 海上労働は危険が伴うため、労働安全管理が徹底されているか確認が必要
  • 悪天候による労働時間の変動がある
  • 生活環境(離島や港町など)に適応できるかを考慮

よくある質問(Q&A)

Q1. 漁業分野の特定技能試験はどこで受けられますか?
→ 日本国内および一部の海外拠点で実施されています。実施日程は一般社団法人大日本水産会で確認可能です。

Q2. 技能実習から特定技能へ移行する場合、日本語試験は必要ですか?
→ 技能実習2号を修了していれば、日本語試験は免除されます。

Q3. 特定技能ビザを持って漁業分野で働いた後、永住申請は可能ですか?
→ 在留期間通算や就労実績を考慮して永住申請は可能ですが、特定技能1号だけでは永住は難しいため、将来的な在留資格変更(特定技能2号など)が必要です。

Q4. 漁業分野での特定技能外国人の賃金水準はどのくらいですか?
→ 日本人と同等以上の報酬が必要とされています。地域差がありますが、月額18万円〜25万円程度が一般的です。


まとめ

特定技能ビザを漁業分野で取得するには、

  • 技能評価試験に合格
  • 日本語試験(N4またはJFT-Basic)合格
  • 健康状態の確認
  • 適切な受入機関での雇用契約

といった条件を満たす必要があります。

特に、技能実習からの移行ルートを活用すれば、試験免除でスムーズに取得が可能です。
漁業は日本の基幹産業であり、今後も外国人材の活躍がますます期待されています。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法