【徹底解説】家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)の要件・申請方法・不許可事例と対策まとめ

はじめに

日本で働く外国人の多くは、「技術・人文知識・国際業務ビザ」や「高度専門職ビザ」などの就労ビザを持っています。
その外国人が日本での生活を続ける中で、「配偶者や子供を日本に呼び寄せたい」と考えることは自然なことです。

そこで活用されるのが 「家族滞在ビザ(在留資格『家族滞在』)」 です。
本記事では、家族滞在ビザの概要から取得条件、必要書類、申請の流れ、不許可となりやすいケース、永住申請との関係まで、詳しく解説します。


家族滞在ビザとは?

定義

**家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)**とは、日本に在留している外国人の扶養を受けて生活するために、その家族(配偶者・子供)が取得できる在留資格のことです。

つまり、日本で働く外国人にとって 「家族を日本に呼び寄せるためのビザ」 といえます。

対象となる家族

家族滞在ビザの対象となるのは、以下の範囲に限られています。

  • 配偶者(合法的な婚姻関係がある場合のみ)
  • 子供(実子、養子)

注意:両親や兄弟姉妹は対象になりません。

在留資格の活動内容

家族滞在ビザを持つ者は、就労活動は原則できません
ただし、「資格外活動許可」を取得すれば、アルバイト等で週28時間以内の就労が認められます。


家族滞在ビザを取得できる外国人の在留資格

家族滞在ビザは、**主となる外国人(呼び寄せる人)**が一定の在留資格を持っている場合にのみ認められます。

対象となる主な在留資格は次の通りです。

  • 技術・人文知識・国際業務ビザ
  • 高度専門職ビザ
  • 教授、研究、教育ビザ
  • 企業内転勤ビザ
  • 経営管理ビザ
  • 医療ビザ など

逆に、技能実習ビザや特定技能1号ビザは家族帯同が認められていません。

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家族滞在ビザの取得要件

審査では、以下の点が厳しく確認されます。

① 扶養できる経済力

日本で生活するために十分な収入があるかどうかが重要です。
目安として、年収250万円〜300万円以上 が求められるケースが多いです。

② 生活の実態

  • 実際に夫婦関係・親子関係があるか
  • 同居する予定があるか
  • 生活費や住居が確保されているか

③ 真実の婚姻関係

偽装結婚を防ぐため、婚姻の経緯や夫婦の写真・メッセージの履歴なども提出を求められることがあります。


家族滞在ビザの必要書類

主な提出書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 呼び寄せる外国人(扶養者)の在留カード写し
  • 扶養者の収入を証明する書類(源泉徴収票、課税証明書等)
  • 住民票(家族全員の記載あり)
  • 婚姻証明書や出生証明書(日本語訳を添付)
  • 写真(縦4cm×横3cm)

国籍や状況によって追加資料が必要になる場合があります。


家族滞在ビザの申請の流れ

  1. 必要書類を準備
  2. 入管(地方出入国在留管理局)へ申請
  3. 審査(通常1〜3か月程度)
  4. 許可されれば在留資格認定証明書が交付
  5. 本国の日本大使館・領事館でビザを取得し来日

家族滞在ビザの在留期間

  • 3か月
  • 6か月
  • 1年
  • 3年
  • 5年

主となる外国人の在留資格の期間に応じて決定されます。


家族滞在ビザが不許可になるケース

  • 扶養者の収入が低すぎる
  • 婚姻関係の信憑性に疑義がある
  • 偽装結婚や偽装養子の疑い
  • 提出書類に不備が多い

不許可となった場合でも再申請は可能ですが、理由を分析した上で改善点を補うことが必要です。


家族滞在ビザと永住申請の関係

家族滞在ビザ自体は就労が制限されるため、将来的に安定した在留を希望する場合は「永住ビザ」や「定住者ビザ」への変更を視野に入れることが重要です。

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Q&A:家族滞在ビザのよくある質問

Q1. 両親を呼ぶことはできますか?
A. 家族滞在ビザでは認められていません。両親を呼ぶ場合は「特定活動」など別の在留資格を検討する必要があります。

Q2. 子供は何歳まで家族滞在ビザを取れますか?
A. 原則として扶養を受けている未成年の子供ですが、大学生などの場合でも認められるケースがあります。

Q3. 家族滞在ビザで働けますか?
A. 原則として就労はできませんが、「資格外活動許可」を取れば週28時間以内のアルバイトは可能です。

Q4. 離婚したらどうなりますか?
A. 配偶者としての資格を失うため、在留資格の変更が必要になります。


まとめ

家族滞在ビザは、日本で働く外国人が配偶者や子供と一緒に暮らすために重要な在留資格です。
ただし、取得には 扶養能力や婚姻関係の真実性 が厳しくチェックされ、提出書類も多岐にわたります。

将来的に安定した在留を目指すなら、永住申請や定住者ビザへのステップも意識しておくと良いでしょう。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法