フィリピン人の親族を日本に呼ぶには?家族滞在ビザ・短期滞在ビザの手続き【完全ガイド】
目次
はじめに
日本に暮らすフィリピン人や日本人と国際結婚をした方にとって、「フィリピンにいる親族を日本に呼びたい」という希望はよくあります。両親や兄弟姉妹、子どもを一時的に日本へ招待したい場合もあれば、長期的に一緒に暮らしたい場合もあります。
しかし、日本の入管制度では「どの親族を、どの目的で呼ぶか」によって必要なビザの種類や手続きが大きく異なります。本記事では、**フィリピン人の親族を日本に呼ぶための手続き(家族滞在ビザ・短期滞在ビザ)**について、申請の流れや必要書類、注意点をわかりやすく解説します。
1. フィリピン人親族を日本に呼ぶためのビザの種類
フィリピン人の親族を日本に呼ぶ場合、目的に応じて次のビザを選択します。
- 家族滞在ビザ(長期滞在)
→ 就労ビザや留学ビザを持つ本人の「配偶者・子ども」を呼ぶ場合に利用。 - 短期滞在ビザ(最大90日)
→ 観光や親族訪問など一時的な滞在。両親・兄弟姉妹・親戚を呼ぶ際は通常こちら。
注意:日本の入管制度では、兄弟姉妹や両親を「家族滞在ビザ」で呼ぶことはできません。原則として「配偶者・子ども」に限定されます。
2. 家族滞在ビザで呼べる親族と手続き
家族滞在ビザは、在留資格「技術・人文知識・国際業務ビザ」「留学ビザ」などを持つ外国人本人の配偶者や未成年の子どもを呼び寄せるためのビザです。
家族滞在ビザの対象者
- 配偶者(正式な婚姻関係にあることが必要)
- 子ども(未成年かつ扶養を受けていること)
手続きの流れ
- 日本側で「在留資格認定証明書交付申請」を行う
- 入管から交付された認定証明書をフィリピン側へ送付
- フィリピンの日本大使館・総領事館で査証申請
- 日本入国・在留カードの交付
詳しくは当サイト内の記事
・家族滞在ビザとは?要件と取得方法を徹底解説
も参考になります。
3. 短期滞在ビザで呼べる親族と手続き
家族滞在ビザの対象外となる両親・兄弟姉妹・親戚を日本に呼ぶ場合は「短期滞在ビザ」を利用します。
短期滞在ビザの目的例
- 観光
- 親族訪問(出産や結婚式、病気の看護など)
- 短期商用
フィリピンから日本への短期滞在ビザ申請の流れ
- 日本側で招へい理由書・身元保証書を準備
- 招へい人(日本側)が必要書類をフィリピンの親族へ送付
- 親族がフィリピンの**日本大使館(マニラ)または領事館(セブ・ダバオ)**で申請
- ビザ発給 → 日本入国
4. 招へい理由による違い
フィリピン人親族を短期滞在ビザで呼ぶ際、理由が正当であるかが審査の重要ポイントです。
- 観光目的 → 観光日程表や旅費負担を証明
- 親族訪問 → 招へい理由書に具体的な事情(結婚式、出産、病気など)を記載
- 看護・介護 → 医師の診断書、介護が必要な証明資料
曖昧な理由では不許可になりやすいため、できるだけ客観的な資料を添付することが重要です。
5. 家族滞在ビザと短期滞在ビザの比較表
項目 | 家族滞在ビザ | 短期滞在ビザ |
---|---|---|
呼べる親族 | 配偶者・子ども | 両親・兄弟姉妹・親戚 |
滞在期間 | 数年(更新可) | 最大90日 |
手続き窓口 | 出入国在留管理局 | 在フィリピン日本大使館・領事館 |
主な目的 | 同居・生活 | 観光・一時的訪問 |
難易度 | 中(在留資格認定証明書が必要) | 易 |
6. 申請に必要な書類一覧
日本側が用意する書類
- 招へい理由書
- 身元保証書
- 住民票・在留カード写し(日本に住む方が外国人の場合)
- 戸籍謄本(日本人の場合)
- 所得証明書・納税証明書
フィリピン側が用意する書類
- 旅券(パスポート)
- ビザ申請書
- 写真(規定サイズ)
- 家族関係を証明する戸籍証明や出生証明(PSA発行)
7. よくある不許可のケースと回避ポイント
- 滞在目的が不明確 → 招へい理由を具体的に書く
- 経済的に支援が不十分 → 日本側の収入証明を提出
- 過去にオーバーステイ歴あり → 原則不許可(慎重審査)
8. フィリピン大使館・外務省での手続き
短期滞在ビザは、フィリピン国内にある以下の窓口で申請します。
- 日本国大使館(マニラ)
詳細は在フィリピン日本国大使館公式サイトをご確認ください。
9. 専門家に依頼すべきケース
- 両親や兄弟を頻繁に呼びたい
- 病気・介護など緊急性の高い事情がある
- 過去にビザ不許可を受けたことがある
こうした場合は、入管業務を専門とする行政書士に相談すると安心です。
10. まとめ
フィリピン人の親族を日本に呼ぶには、
- 配偶者・子ども → 家族滞在ビザ
- 両親・兄弟姉妹・親戚 → 短期滞在ビザ
と目的に応じてビザを選ぶ必要があります。
手続きには「招へい理由の正当性」「経済的支援力」「家族関係の証明」がポイントになります。特に短期滞在ビザは不許可になることもあるため、慎重な準備が必要です。
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11. Q&A
Q1. フィリピンの両親を長期的に日本に呼んで同居できますか?
A. 原則できません。両親は「家族滞在ビザ」の対象外であり、短期滞在ビザでの一時滞在に限られます。
Q2. 招へい理由書は日本語?英語?
A. 原則として日本語で作成します。必要に応じてフィリピン側に英訳を添付しても構いません。
Q3. 親族を呼ぶ際の経済力はどのくらい必要?
A. 年収300万円以上が一つの目安です。ただし、家族構成や扶養人数によって変わります。
Q4. 不許可になった場合は再申請できますか?
A. 再申請可能ですが、前回の不許可理由を改善する必要があります。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |