家族滞在ビザとは?要件と取得方法を徹底解説
日本で外国人が家族を呼び寄せて一緒に生活するためには「家族滞在ビザ(在留資格:家族滞在)」が必要です。本記事では、家族滞在ビザの概要、取得要件、申請方法、注意点について、わかりやすく解説します。これから申請を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
目次
家族滞在ビザとは?
家族滞在ビザは、日本に在留する外国人が、自分の配偶者または子どもを日本に呼び寄せるための在留資格です。具体的には、留学生や就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)を持つ外国人が対象になります。
このビザにより、帯同する家族は日本で一緒に生活することが可能になります。
対象となる家族
家族滞在ビザの対象は以下の通りです:
- 配偶者(法律上の婚姻関係がある者)
- 子ども(実子・養子)
※内縁関係のパートナーや、兄弟姉妹、両親などは原則として対象外です。
家族滞在ビザの取得要件
家族滞在ビザを取得するには、以下の要件を満たしている必要があります:
1. 呼び寄せる外国人(主たる在留者)が合法的な在留資格を持っている
例:
- 留学
- 技術・人文知識・国際業務
- 経営・管理 など
2. 経済的に扶養可能であること
生活費や住居費を賄えることが証明できる必要があります。収入証明や預金残高証明の提出が求められる場合があります。
3. 真実の家族関係があること
婚姻証明書や出生証明書などを提出して、真実の関係を証明する必要があります。虚偽の申請はビザの却下や将来の入国禁止につながる可能性があります。
家族滞在ビザの申請方法
1. 在留資格認定証明書(COE)の申請
まずは、日本にいる家族が、地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請書」を提出します。
必要書類の例:
- 申請書(出入国在留管理庁様式)
- 戸籍謄本または婚姻証明書(翻訳付き)
- 主たる在留者の在留カードとパスポートのコピー
- 住民票
- 収入証明(課税証明書や給与明細など)
2. 家族側が現地の日本大使館・領事館でビザ申請
COEが発行されたら、それを本国にいる家族に送付し、家族はそれを持って現地の日本大使館・領事館でビザを申請します。
家族滞在ビザでの活動範囲
原則として、就労はできません。ただし、「資格外活動許可」を得れば、週28時間以内のアルバイトが可能になります。
詳しくは:出入国在留管理庁 資格外活動許可について(外部リンク)
家族滞在ビザの期間と更新
在留期間は「6か月」「1年」「3年」「5年」などがあり、主たる在留者の在留期間に合わせて設定されます。在留期間が終了する前に、更新申請が必要です。
家族滞在ビザを取得する際の注意点
- 虚偽の申請や書類偽造は重大な処罰の対象になります。
- ビザが下りた後でも、日本入国時に入国拒否される場合があります。
- 十分な経済的基盤の証明が特に重要です。
よくある質問(FAQ)
Q:内縁の配偶者でも申請できますか?
A:いいえ、法的に婚姻関係がない場合は申請できません。
Q:中学生の子どもも家族滞在ビザで来日できますか?
A:はい、可能です。ただし、日本での生活費や学費の負担能力を証明する必要があります。
まとめ:家族滞在ビザは事前準備がカギ!
家族滞在ビザを取得するためには、しっかりとした書類の準備と正確な申請が重要です。書類不備や要件未達によって却下されるケースもあるため、専門家への相談も視野に入れてください。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |