【完全ガイド】「造船・船用工業」分野で技能実習から特定技能へ移行する方法と注意点|キャリアアップを目指す外国人向け
目次
はじめに
日本の造船業や船用工業分野は、近年、人材不足が深刻な課題となっています。特に技能実習制度を通じて学んだ外国人材が、より長期的かつ安定的に働ける在留資格「特定技能」へ移行するケースが増加しています。
この記事では、技能実習から特定技能1号・2号へ移行する具体的な方法と注意点を、外国人労働者本人や受入企業向けにわかりやすく解説します。
1. 「造船・船用工業」分野における特定技能制度の概要
特定技能1号
- 在留期間:通算5年まで
- 活動内容:造船業、船舶の建造・修理、関連する工業作業
- 必要条件:技能試験と日本語試験に合格(または技能実習2号を良好に修了)
特定技能2号
- 在留期間:更新制(事実上の無期限滞在が可能)
- 家族の帯同:認められる(配偶者・子供)
- キャリアの安定性が高い
詳しくは 出入国在留管理庁(特定技能制度)公式サイト を参照してください。
2. 技能実習から特定技能1号への移行方法
技能実習修了者は、試験免除で特定技能1号への移行が可能です。
(1) 移行の基本要件
- 技能実習2号を良好に修了していること
- 在留資格変更許可申請を行うこと
- 受入れ先の企業が「登録支援機関」または支援体制を整備していること
(2) 移行手続きの流れ
- 技能実習を修了
- 受入企業と雇用契約を締結
- 出入国在留管理庁へ「在留資格変更許可申請」
- 許可後、特定技能1号として就労開始
(3) 必要書類
- 在留資格変更許可申請書
- 雇用契約書
- 技能実習修了証明書
- 登録支援機関による支援計画書
書類の準備は煩雑になりやすいため、行政書士によるビザ申請サポートを活用するのがおすすめです。
3. 特定技能1号から2号へのキャリアアップ
造船・船用工業分野は、特定技能2号の対象分野に含まれています。
(1) 特定技能2号に移行する条件
- 特定技能1号での経験を積む
- 2号に必要な試験(技能試験・熟練度試験)に合格する
(2) 特定技能2号のメリット
- 在留期間の更新に上限なし
- 家族帯同が可能(生活の安定)
- 永住権申請も可能
4. 技能実習から特定技能へ移行する際の注意点
(1) 在留資格の空白期間に注意
技能実習修了から特定技能移行までに在留資格の切れ目があると、不法滞在のリスクがあります。必ず余裕を持って申請しましょう。
(2) 受入企業の体制確認
特定技能の受入企業には「支援計画」の実施が義務付けられています。サポートが不十分な企業だと不利益を受ける可能性があります。
(3) 永住や帰化を見据えた計画
特定技能2号まで進めば、長期的なキャリア形成や永住申請が現実的になります。最初の段階からキャリアパスを設計することが重要です。
5. 企業側が知っておくべきポイント
- 登録支援機関を利用しない場合、自社で外国人労働者の生活支援を行う必要がある
- 社会保険加入、労働条件の適正管理が必須
- 違反があれば受入停止となる可能性もある
6. よくある質問(Q&A)
Q1. 技能実習を途中で辞めても特定技能に移行できますか?
A1. 原則としてできません。技能実習2号を良好に修了していることが条件です。
Q2. 特定技能1号の在留期限が切れそうな場合、どうすればいいですか?
A2. 早めに更新申請をするか、特定技能2号への移行準備を進めましょう。
Q3. 家族を日本に呼ぶことはできますか?
A3. 特定技能1号では不可、特定技能2号になれば可能です。
Q4. 永住申請を目指す場合、どの段階で可能ですか?
A4. 特定技能2号に移行後、長期的に安定した収入・納税実績があれば永住申請を目指せます。
まとめ
技能実習から特定技能への移行は、外国人労働者が日本でキャリアを積み、安定した生活を実現するための大きなステップです。特に「造船・船用工業」分野は特定技能2号が認められている数少ない分野であり、将来的には永住や家族帯同も可能になります。
企業にとっても、優秀な人材を長期的に確保できる大きなチャンスです。
在留資格の手続きは専門的な知識が必要になるため、信頼できる行政書士や専門機関への相談を強くおすすめします。
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参考リンク:
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |