【完全ガイド】「造船・船用工業」分野の特定技能2号とは?取得要件・メリット・注意点を徹底解説
目次
はじめに
日本の造船業や船用工業は、世界的に高い技術力を誇る一方で、深刻な人手不足が続いています。その課題に対応するため、外国人労働者の受け入れ制度として「特定技能ビザ」が導入されました。中でも、特定技能2号は長期的な就労や家族帯同が可能となる制度であり、造船・船用工業分野でも注目を集めています。
本記事では、「造船・船用工業」分野における特定技能2号の取得要件・メリット・注意点を徹底解説します。さらに、永住申請やキャリア形成にもつながる情報をわかりやすく整理しました。これから申請を検討される外国人や受け入れ企業の担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
特定技能制度の全体像
まず、制度の基礎を確認しましょう。
- 特定技能1号:一定の技能と日本語能力を有する外国人を対象。家族帯同不可、在留期間は最長5年。
- 特定技能2号:熟練した技能を持つ外国人を対象。更新可能で在留期間に上限なし。家族帯同可能。
「造船・船用工業」分野は、2019年の制度開始時から対象分野に含まれており、2号移行が可能な分野のひとつです。
「造船・船用工業」分野での特定技能2号とは?
対象業務
- 船体ブロックの製造・組立
- 船殻の溶接作業
- 塗装や配管など船舶建造に不可欠な作業
位置づけ
特定技能1号の業務経験を経た上で、より高度な熟練技能を持つ人材が、特定技能2号として働くことができます。
特定技能2号(造船・船用工業)の取得要件
1. 特定技能1号での実務経験
- 原則として、特定技能1号で相当期間の就労実績が必要です。
- 技能実習2号修了者が1号に移行し、その後2号へステップアップするケースが一般的です。
2. 技能評価試験
- 造船・船用工業分野特定技能2号技能評価試験に合格する必要があります。
- 試験は、溶接・機械加工・塗装・仕上げなど専門ごとに実施され、高度な技能の証明が求められます。
3. 日本語能力
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上相当が基本ですが、2号では日常会話レベル以上が期待されます。
4. その他の条件
- 健康状態が良好であること
- 素行に問題がないこと
- 雇用契約が適切に結ばれていること
特定技能2号のメリット(造船・船用工業分野)
外国人労働者にとってのメリット
- 在留期間の上限なし:契約が続く限り日本で長期就労可能
- 家族帯同が可能:配偶者・子どもと共に生活できる
- 永住申請が目指せる:安定した就労が永住要件の一つとなる
- キャリアアップ:高度技能者としての専門性が認められる
受け入れ企業にとってのメリット
- 長期的な人材確保:技能実習や1号では5年が限界だが、2号では継続雇用が可能
- 即戦力人材の確保:高度な技能を持つ人材を長期に雇用できる
- 国際競争力の維持:世界市場で戦う日本の造船業を支える戦力となる
特定技能2号取得の流れ(造船・船用工業分野)
- 技能実習 → 特定技能1号に移行
- 特定技能1号での就労経験を積む
- 造船・船用工業分野の**技能評価試験(2号)**を受験・合格
- 雇用契約書の締結
- 入管への在留資格変更申請
注意点と不許可リスク
1. 試験の難易度
2号試験は高度技能が求められるため、合格率は決して高くありません。事前の十分な準備が必要です。
2. 受け入れ企業の条件
- 適正な労務管理体制が必要
- 違法残業・未払い賃金などがあれば受け入れ不可
3. 在留資格の更新
- 契約が終了すれば在留資格も失われる可能性あり
- 離職時は新たな雇用先を早期に見つける必要がある
4. 永住申請との関係
- 永住申請には「原則10年の在留」や「安定した収入」などの条件がある
- 2号で働くことで永住申請に近づくが、自動的に永住できるわけではない
よくある質問(Q&A)
Q1. 特定技能1号からすぐに2号に移行できますか?
A. 原則として、1号での一定期間の就労経験と技能評価試験合格が必要です。
Q2. 家族帯同の範囲は?
A. 配偶者と子どもが帯同可能です。親や兄弟は対象外です。
Q3. 2号になれば永住権は自動的に取れますか?
A. いいえ。永住申請は別途条件(居住年数・収入・納税状況など)を満たす必要があります。
Q4. 受け入れ企業に求められる条件は?
A. 適正な労務管理、社会保険加入、労働基準法の遵守が必須です。
まとめ
「造船・船用工業」分野の特定技能2号は、外国人労働者にとって日本で長期的に働き、家族と暮らせる大きなチャンスであり、企業にとっても熟練人材を安定的に確保できる制度です。ただし、取得には技能評価試験や企業の適正体制といったハードルがあるため、計画的な準備が必要です。
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参考リンク
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |