造船・船用工業分野の特定技能1号から2号への移行方法|完全ガイド

はじめに

日本は深刻な人手不足に直面しており、とりわけ造船・船用工業分野はその影響が大きい業界の一つです。この分野では高度な技能を持つ外国人労働者の受け入れが進んでおり、2019年に創設された特定技能制度の対象分野でもあります。

特に「特定技能1号」から「特定技能2号」への移行は、外国人労働者にとって長期的な就労・家族帯同・将来的な永住申請への大きなステップとなります。本記事では、造船・船用工業分野における特定技能1号から2号への移行方法を、具体的な要件・手続き・注意点を含めて徹底解説します。


1. 特定技能制度とは?

1-1 特定技能1号

  • 対象:相当程度の知識または経験を要する技能を持つ外国人
  • 在留期間:1年、6か月または4か月ごとに更新(通算5年まで)
  • 家族帯同:不可
  • 活動内容:造船や船用工業に関わる一定の技能業務

1-2 特定技能2号

  • 対象:熟練した技能を有し、高度な業務遂行能力を持つ外国人
  • 在留期間:更新に制限なし(永続的に更新可能)
  • 家族帯同:可能(配偶者・子ども)
  • 永住権申請:一定の条件を満たせば可能

ポイント
造船・船用工業分野は、他の多くの分野と異なり特定技能2号への移行が認められている貴重な分野です。


2. 造船・船用工業分野における特定技能1号から2号への移行の流れ

2-1 移行の全体像

  1. 特定技能1号として就労(最長5年)
  2. **特定技能2号評価試験(技能試験+日本語試験)**に合格
  3. 受入機関(雇用企業)との雇用契約
  4. 在留資格変更許可申請(出入国在留管理庁)
  5. 特定技能2号ビザ取得

3. 特定技能2号への移行要件

3-1 技能要件

  • 造船・船用工業特定技能2号試験に合格すること。
     (熟練した技能を証明する試験。技能実習2号修了者や特定技能1号経験者は有利)

3-2 日本語能力要件

  • 基本的には日本語試験は必須
     業務上の安全指示やマニュアル理解のため、日本語会話能力は必須。

3-3 在留資格変更の条件

  • 雇用契約が安定していること
  • 受入機関が入管に適正に届出を行っていること
  • 社会保険・税金を適正に納付していること

4. 特定技能2号取得のメリット

  1. 在留期間の更新制限なし
    → 日本で長期的に働き続けることが可能。
  2. 家族帯同が可能
    → 配偶者・子どもを日本に呼び寄せて一緒に生活できる。
  3. 永住申請の道が開ける
    → 一定の年数を経て永住権の申請が可能。
  4. キャリアアップ
    → 技能実習や特定技能1号からさらに高い技能者として位置付けられる。

5. 在留資格変更手続きの流れ

5-1 必要書類(例)

  • 在留資格変更許可申請書
  • 雇用契約書
  • 会社の登記事項証明書
  • 会社の決算書類や労働条件通知書
  • 技能試験合格証明書
  • パスポート・在留カード
  • 写真

5-2 申請先

出入国在留管理庁(地方入管)

5-3 審査期間

おおむね2か月〜4か月程度


6. 注意点と不許可リスク

  • 税金や社会保険料の未納は不許可の原因になる
  • 受入機関が入管への届出を怠っている場合はリスクあり
  • 技能試験の合格証明が不十分な場合は申請不可
  • 偽装雇用契約や労働条件違反がある場合は厳格に審査される

7. よくある質問(Q&A)

Q1: 特定技能1号から2号へは必ず移行できますか?

A: 必ずではありません。技能試験に合格し、適切な雇用契約と在留条件を満たすことが必要です。

Q2: 特定技能2号になれば家族を日本に呼べますか?

A: はい。配偶者と子どもの帯同が認められます。

Q3: 永住権の申請はいつから可能ですか?

A: 在留期間や納税状況、生活基盤などを総合的に見て判断されますが、長期的に安定した就労を継続していることが条件となります。

Q4: 技能試験はどこで受けられますか?

A: 国内外で実施されており、**一般社団法人日本海事協会**や関連団体が試験を実施しています。


8. まとめ

造船・船用工業分野における特定技能1号から2号への移行は、外国人労働者にとってキャリアアップと生活の安定につながる大きなチャンスです。

  • 技能試験合格が必須
  • 在留資格変更申請には雇用契約や納税の適正が重要
  • 2号になれば長期在留・家族帯同・永住申請が可能

今後、造船業界の人材不足を背景に、2号への移行者は増加すると予想されます。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
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代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法