特定技能1号ビザ「造船・船用工業」分野の取得条件と試験内容を徹底解説【完全ガイド】

はじめに

日本は世界有数の造船国であり、船舶の建造や修繕は日本経済にとって欠かせない産業です。しかし、近年は人材不足が深刻化しており、その解決策として導入されたのが「特定技能制度」です。
本記事では、特定技能1号ビザを造船・船用工業分野で取得するための具体的要件・試験内容・雇用条件について、わかりやすく解説します。さらに、永住やキャリアアップにつながる可能性についても触れ、外国人労働者・受け入れ企業双方に役立つ完全ガイドを提供します。


特定技能1号ビザとは?

まず「特定技能1号ビザ」の基本を押さえておきましょう。

  • 在留資格の種類:特定技能1号
  • 対象分野:16分野(介護、外食、建設、造船・船用工業 など)
  • 在留期間:最長5年(更新制、通算上限あり)
  • 家族帯同:原則不可(特定技能2号で可能)
  • 必要条件:日本語能力試験と技能試験の合格、または技能実習修了

詳しくは 出入国在留管理庁 特定技能制度公式ページ をご参照ください。


「造船・船用工業」分野における特定技能1号の対象職種

造船・船用工業分野では、以下のような作業が特定技能の対象となります。

  • 溶接
  • 塗装
  • 電気機器組立て
  • 機械加工
  • 鋳造・鍛造
  • 金属プレス加工
  • 船体ブロックの製造・組立

これらは高度な技術を必要とする作業であり、即戦力となる外国人材の確保が重要視されています。


造船・船用工業分野で特定技能1号ビザを取得する要件

1. 技能評価試験に合格すること

造船・船用工業分野では、技能評価試験に合格することが必須です。
試験は実技と学科があり、主に以下の能力が問われます。

  • 図面を理解して作業ができるか
  • 溶接や塗装など、現場で必要な作業を正確にできるか
  • 安全衛生に関する知識を理解しているか

試験は国内外で実施されており、母国で受験可能な場合もあります。

2. 日本語能力試験(JLPT N4相当以上)

外国人労働者は最低限の日本語能力が求められます。

  • JLPT(日本語能力試験)N4以上
  • または 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) 合格

3. 技能実習2号を良好に修了している場合

もし技能実習2号を修了していれば、技能試験と日本語試験が免除され、試験なしで特定技能1号に移行可能です。

4. 雇用契約を結んでいること

ビザ取得には、日本の造船・船用工業の受け入れ企業と直接雇用契約を結ぶことが必要です。

  • フルタイム雇用
  • 日本人と同等以上の報酬水準
  • 社会保険加入

5. 支援体制が整っていること

特定技能1号では、受け入れ企業または登録支援機関が、外国人材の生活・労働支援を行う義務があります。


特定技能1号ビザ取得の流れ(造船・船用工業分野)

  1. 技能試験・日本語試験に合格
  2. 日本企業と雇用契約を締結
  3. 受け入れ企業または登録支援機関による支援体制の整備
  4. 在留資格認定証明書(COE)申請
  5. 入国・就労開始

造船・船用工業分野の人材需要と将来性

造船業界は少子高齢化の影響で労働力不足が深刻です。特に溶接や鉄鋼加工の人材は確保が困難であり、外国人材への期待は大きいといえます。
さらに、特定技能2号への移行が認められている分野であり、長期的なキャリア形成が可能です。

  • 特定技能1号 → 最長5年
  • 特定技能2号 → 期間上限なし、家族帯同可能

よくある質問(Q&A)

Q1. 技能試験はどこで受けられますか?

A. 国内外で実施されています。海外在住の方は母国で受験可能な場合もあります。最新情報は 日本海事協会 を確認してください。

Q2. 給料はどのくらいですか?

A. 日本人と同等以上の賃金が保証されます。地域や企業によりますが、月額20万~30万円程度が目安です。

Q3. 家族を呼ぶことはできますか?

A. 特定技能1号では原則できません。将来的に特定技能2号へ移行すれば、配偶者・子供の帯同が可能です。

Q4. 永住申請は可能ですか?

A. 特定技能1号だけでは永住申請は難しいですが、特定技能2号 → 永住申請というステップは現実的です。


まとめ

「造船・船用工業」分野における特定技能1号ビザの要件は以下の通りです。

  • 技能評価試験に合格
  • 日本語能力試験(JLPT N4以上)合格
  • 技能実習2号修了者は試験免除
  • 日本企業との直接雇用契約
  • 受け入れ企業による支援体制

造船業界は日本の基幹産業であり、人材不足を背景に外国人材への需要は拡大しています。さらに、特定技能2号への移行も可能なため、長期的に日本で働きたい方にとって有望な在留資格といえるでしょう。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法