韓国人配偶者の帰化申請に必要な要件と準備|配偶者特別帰化(簡易帰化)も解説【完全ガイド】


はじめに

韓国人と結婚し、日本で安定した生活を送る中で「将来的に日本国籍を取得したい」と考える方は少なくありません。日本国籍を取得するためには帰化申請が必要ですが、配偶者が日本人である場合は 特別帰化(簡易帰化)制度 が適用され、通常よりも要件が緩和されます。

しかし、申請の流れや必要書類、準備のポイントを誤ると、審査に時間がかかったり不許可になるリスクもあります。

この記事では、韓国人配偶者の帰化申請に必要な要件や書類、特別帰化のメリット・注意点、よくあるQ&Aを網羅的に解説します。


帰化申請の基本知識

帰化申請とは?

外国人が日本国籍を取得するための手続きで、出入国在留管理庁ではなく、法務局に申請します。

申請が認められると、日本人と同等の権利を持ち、選挙権や公務員就任資格なども取得可能です。

韓国人配偶者に適用される特別帰化(簡易帰化)

日本人と結婚している外国人には「特別帰化(簡易帰化)」が適用され、以下のように条件が緩和されます。

  • 通常の帰化 → 10年以上の日本在住が必要
  • 配偶者の簡易帰化 → 婚姻継続3年以上かつ日本在住1年以上で申請可能

韓国人配偶者の帰化申請に必要な要件

1. 婚姻関係の継続

  • 婚姻が3年以上継続していること
  • かつ、日本で1年以上継続して在住していること

※短期滞在や別居期間が長い場合は要注意。

2. 生計の安定

  • 配偶者または本人に安定した収入があること
  • 無職でも、配偶者の収入で生活が安定していれば要件を満たす場合があります。

3. 素行が善良であること

  • 税金の滞納がない
  • 犯罪歴がない
  • 交通違反の繰り返しもマイナス評価

4. 日本語能力

  • 面接で日本語での意思疎通ができること
  • 日常会話レベル(N3程度)が目安
  • 読み書きも求められるケースが多い

詳細は 帰化申請の必要条件と求められる日本語レベルとは? を参照。


必要書類一覧(韓国人配偶者の場合)

本人関係

  • 履歴書(法務局指定様式)
  • 帰化理由書(動機書)
  • 国籍証明書(韓国大使館・領事館で取得)
  • 出生証明書(韓国本籍地から取り寄せ)
  • 家族関係証明書・基本証明書

配偶者関係

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 婚姻届受理証明書

生活・収入関係

  • 住民税の課税証明書・納税証明書
  • 在職証明書・源泉徴収票
  • 預貯金残高証明書

その他

  • パスポート・在留カード
  • 住居の賃貸契約書や登記簿謄本

※韓国語の書類はすべて日本語翻訳が必要です。


帰化申請の流れ

  1. 法務局での事前相談
    (書類の説明や要件確認)
  2. 必要書類の収集・翻訳
    (韓国関係書類は取得に時間がかかる)
  3. 帰化申請書類の提出
    (法務局に予約して提出)
  4. 面接
    • 家庭や仕事の状況を日本語で確認
    • 婚姻関係の実態も質問される
  5. 審査
    (1年程度かかる)
  6. 帰化許可通知 → 官報告示

特別帰化(簡易帰化)のメリットと注意点

メリット

  • 在住年数の短縮(通常10年 → 1年)
  • 家族単位での申請も可能

注意点

  • 婚姻実態の確認が厳格(偽装婚姻対策)
  • 納税・社会保険加入状況は厳しく審査される
  • 韓国籍を自動的に失うため、二重国籍は不可

韓国籍と帰化の関係(国籍喪失)

韓国は 二重国籍を原則認めていません
そのため、日本に帰化すると韓国籍を喪失する手続きが必要です。

  • 日本で帰化許可 → 官報告示
  • 韓国政府に国籍喪失届を提出

よくあるQ&A

Q1. 韓国人配偶者は必ず簡易帰化ができるのですか?

A. 婚姻3年以上かつ日本在住1年以上であれば可能ですが、素行・納税・日本語能力など他の条件も満たす必要があります。

Q2. 永住権を取得してから帰化する方が良いですか?

A. 永住権は在留資格の一つであり国籍は外国籍のままです。
「国籍を変える必要があるかどうか」で判断しましょう。

Q3. 韓国の家族関係書類はどこで取得しますか?

A. 韓国本籍地の区役所や、在日韓国大使館・領事館で取得できます。

Q4. 不許可になるケースは?

  • 納税滞納
  • 婚姻関係が実態を伴っていない
  • 日本語能力が不足している

まとめ

韓国人配偶者が日本で帰化申請を行う場合、婚姻3年以上かつ日本在住1年以上で申請可能という特別な優遇措置があります。

ただし、納税・社会保険・婚姻の実態・日本語能力などが厳しく審査されます。必要書類も多く、韓国から取り寄せるものや翻訳が必須のものもあるため、十分な準備が重要です。

申請をスムーズに進めたい方は、経験豊富な行政書士に相談するのがおすすめです。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法