特定技能ビザ「航空分野」取得要件と1号・2号の違い|試験・手続き完全ガイド


はじめに

日本の航空産業は、国際線・国内線の需要拡大や訪日外国人観光客の増加に伴い、人材不足が深刻化しています。特に 空港グランドスタッフ(旅客サービス)、手荷物取扱、航空機給油、機内清掃、航空貨物取扱 などの現場では、外国人材の活躍が不可欠となっています。

そこで導入されたのが「特定技能ビザ(航空分野)」です。本記事では、取得要件、試験内容、申請手続き、1号と2号の違い、永住権取得との関係 まで、徹底的に解説します。


特定技能ビザ「航空分野」とは?

特定技能ビザは、2019年4月に創設された在留資格で、人手不足が特に深刻な産業分野で外国人労働者の受け入れを可能にする制度です。

航空分野における対象業務は、以下のように定められています。

対象業務(航空分野)

  • 旅客ハンドリング(チェックイン、搭乗案内、ゲート業務)
  • 手荷物取扱(バゲージハンドリング)
  • 航空機給油
  • 機内清掃
  • 航空貨物取扱
  • 搭載管理業務

これらの業務は、安全性・正確性が求められるため、一定の専門知識・技能試験に合格する必要があります。


特定技能ビザ「航空分野」の取得要件

特定技能ビザを取得するためには、基本的に 試験合格+日本語能力証明 が必須です。

1. 技能試験

「特定技能評価試験(航空分野)」に合格する必要があります。
出題内容は以下のように分かれています。

  • 旅客サービス試験(チェックイン、搭乗手続きなど)
  • 手荷物取扱試験
  • 航空貨物取扱試験
  • 機内清掃試験
  • 給油試験

試験は 実技試験+学科試験 の両方で構成され、日本の航空現場で必要な知識・技能を測定します。

2. 日本語能力

  • 日本語能力試験(JLPT)N4以上
    または
  • 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)合格

3. 健康状態

航空業務に従事できる健康状態であること。

4. 雇用契約

航空会社または地上支援会社(ハンドリング会社)と 直接雇用契約 を結ぶことが原則です。


特定技能1号と2号の違い(航空分野)

特定技能には「1号」と「2号」があり、航空分野では将来的に2号への移行も検討されています。

項目特定技能1号特定技能2号
在留期間1年・6か月・4か月ごと更新(最長5年)無期限(更新可能)
家族帯同原則不可可能(配偶者・子供帯同可)
業務内容一定の技能が必要な業務(オペレーション中心)より熟練した業務・指導業務
試験技能試験+日本語試験高度な技能試験
永住申請永住申請不可(原則10年在留要件あり)永住申請可能

特定技能ビザ(航空分野)の申請手続き

取得手続きは以下の流れになります。

1. 技能試験・日本語試験の合格

まずは必要な試験に合格することが必須。

2. 雇用先企業の確保

  • 航空会社
  • 空港地上支援会社
  • 航空貨物取扱業者

が主な雇用先になります。

3. 在留資格認定証明書交付申請(海外在住者の場合)

日本の入管(出入国在留管理庁)に対して、企業を通じて申請。

4. 在留資格変更許可申請(国内在住者の場合)

すでに留学ビザや技能実習ビザで日本に滞在している場合は、在留資格変更が可能です。

5. 在留カードの交付

許可されれば在留カードが発行され、日本での就労が可能となります。


航空分野の特定技能ビザで働くメリット

  1. 日本の空港で国際的に働ける
  2. 語学力(日本語・英語)を活かせる
  3. 将来的に管理職や2号ビザ取得の可能性
  4. 日本でのキャリア形成が可能

永住権取得との関係

特定技能1号は原則「最長5年」で終了し、永住申請の条件(原則10年以上の在留)を満たすのが難しいとされています。
しかし、以下のルートが可能です。

  • 特定技能1号 → 特定技能2号 → 永住申請
  • 特定技能1号 → 特定技能2号→ 技術・人文知識・国際業務ビザ → 永住申請

つまり、航空分野で長期的に日本に定住するためには、キャリアパスの計画 が非常に重要になります。


よくある質問(Q&A)

Q1. 航空分野の特定技能ビザは英語力も必要ですか?
A. 法的には日本語力のみが要件ですが、空港現場では英語・中国語など多言語スキルが歓迎されます。

Q2. 家族を日本に呼ぶことはできますか?
A. 特定技能1号では不可です。将来的に2号に移行すれば帯同可能となります。

Q3. 試験はどこで受けられますか?
A. 日本国内および一部の海外試験会場で実施されています。最新情報は 出入国在留管理庁公式サイト を参照してください。

Q4. 永住権を取るにはどうすればよいですか?
A. 航空分野の特定技能1号だけでは困難なため、将来的には「特定技能2号」「技術・人文知識・国際業務」などへの移行が必要です。


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参考リンク


まとめ

特定技能ビザ(航空分野)は、日本の空港・航空産業において重要な役割を果たす外国人材を受け入れる制度です。

  • 取得要件:技能試験+日本語試験合格、雇用契約
  • 特定技能1号は最長5年・家族帯同不可
  • 特定技能2号は将来的に熟練業務へ拡大予定
  • 永住権取得には長期的なキャリアプランが必要

今後、航空分野における外国人労働者の需要はますます高まることが予想されます。航空業界で働きたい外国人にとって、特定技能ビザは大きなチャンスとなるでしょう。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法