単純労働ができるビザ一覧|在留資格と取得条件を徹底解説
目次
はじめに
日本で働くための在留資格(ビザ)は多くの種類がありますが、ほとんどの就労ビザは高度な専門知識や技術を必要とし、いわゆる「単純労働」は認められていません。
しかし、一定の条件を満たせば単純労働が可能な在留資格も存在します。この記事では、最新の制度改正も踏まえ、「単純労働ができるビザ」の種類と取得条件を詳しく解説します。
1. 「単純労働」とは?
日本の入管法では、単純労働という言葉は法律上の用語ではありませんが、一般的には以下のような業務を指します。
- 工場でのライン作業
- 介護現場での身体介助
- 清掃業務
- 飲食店の接客・配膳
- 農業・漁業の現場作業
これらは通常の就労ビザ(例:技術・人文知識・国際業務)では認められていませんが、特定の在留資格であれば可能です。
2. 単純労働が可能な主な在留資格
2-1. 特定技能1号
2019年に創設された在留資格で、特定産業分野における人手不足を補う目的があります。
単純労働を含む現場作業が可能です。
対象分野(2025年8月時点)
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 木材産業
- 林業
- 自動車運送業
※参考:2024年より「外食業」「建設」など11分野では特定技能2号へ移行可能になりました。
詳細はこちら → 出入国在留管理庁:特定技能制度
2-2. 技能実習
技能実習制度は、開発途上国への技能移転を目的としており、工場・農業・漁業などでの単純作業も可能です。
ただし「人手不足対策」ではなく「技能移転」が目的のため、在留期間は原則最長5年で更新不可。
関連リンク → 外国人技能実習機構
2-3. 永住者・定住者
「永住者」や「定住者」の在留資格があれば、就労制限は一切なく単純労働も可能です。
例:コンビニのアルバイト、清掃業務、工場作業など。
2-4. 家族滞在ビザ(資格外活動許可取得後)
家族滞在ビザを持つ外国人配偶者や子どもは、資格外活動許可を得ることで週28時間以内の単純労働が可能です。
3. 単純労働目的で来日できないビザ
- 技術・人文知識・国際業務ビザ
- 高度専門職ビザ
- 経営管理ビザ
これらは高度な専門業務が対象であり、現場作業や単純作業は認められません。
4. よくある質問(Q&A)
Q1. 特定技能ビザと技能実習はどう違いますか?
A. 技能実習は技能移転が目的で在留期間が限定されますが、特定技能は人手不足分野での労働力確保が目的で、更新可能です。
Q2. 観光ビザで単純労働できますか?
A. できません。観光ビザでの就労は法律違反であり、強制退去の対象になります。
Q3. 永住申請前に単純労働経験は影響しますか?
A. 適法に就労していれば問題ありませんが、資格外活動の無許可就労はマイナス評価になります。
5. まとめ
単純労働は原則として日本の就労ビザでは認められていませんが、**特定技能・技能実習・永住者・定住者・家族滞在(資格外活動許可付)**などでは可能です。
制度は頻繁に改正されるため、申請前に最新情報を確認することが重要です。
関連記事
無料相談
まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。 |
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |