「ビルクリーニング」分野の特定技能ビザと技能実習制度の違いとは?|制度の比較と選び方ガイド


1. はじめに

ビルクリーニング分野での外国人労働者の受け入れを考える企業や本人にとって、「特定技能ビザ」と「技能実習制度」の違いを理解することは重要です。
本記事では両制度の特徴、メリット・デメリット、選び方のポイントをわかりやすく解説します。


2. ビルクリーニング分野における特定技能ビザとは?

**特定技能ビザ(特定技能1号)**は、2019年に新設された在留資格で、単純労働分野での人手不足を補うために設けられました。
ビルクリーニング分野は特定技能の16分野のひとつに指定されています。

  • 対象者:技能試験と日本語能力試験に合格した外国人
  • 在留期間:最大5年(更新可能)
  • 家族帯同:原則不可(ただし特定技能2号は家族帯同可能だが、ビルクリーニングは対象外)
  • 仕事内容:ビルや商業施設の清掃業務など
  • 特徴:単純作業が中心で、専門的な技術よりも実務能力が求められる

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3. ビルクリーニング分野の技能実習制度とは?

技能実習制度は、開発途上国等の外国人に日本の技能や技術を移転することを目的とした制度です。
技能実習1号~3号まで段階的に技能向上を図ることができ、最長5年の実習期間があります。

  • 対象者:実習計画に基づく技能実習生
  • 在留期間:最大5年(1号は1年、2号・3号はそれぞれ2年)
  • 家族帯同:原則不可
  • 仕事内容:技能の習得を目的とした実習業務(ビルクリーニングの技術習得)
  • 特徴:教育・研修色が強く、技能の習得・移転が目的

4. 特定技能ビザと技能実習制度の主な違い

項目特定技能ビザ(ビルクリーニング)技能実習制度(ビルクリーニング)
目的労働力の確保技能移転・研修
対象者技能・日本語試験合格者実習計画に基づく技能実習生
在留期間最大5年(更新可能)最大5年(1号1年、2号2年、3号2年)
家族帯同1号は原則不可、2号は可原則不可
報酬・労働条件労働基準法に準じる賃金・待遇実習基準法に基づく実習給
技能習得の義務特に義務なし技能習得・研修が制度の目的
就労範囲指定された業務のみ実習計画に沿った業務のみ
制度の特徴単純労働の正式な就労資格技能移転重視の研修制度

5. 制度の選び方・適したケースとは?

  • 即戦力の人材を確保したい企業は「特定技能ビザ」がおすすめです。
  • 技能移転や将来的に技術者として育成したい企業は「技能実習制度」が適しています。
  • 外国人本人の視点では、将来的に長期間の就労やキャリア形成を希望するなら特定技能の方が自由度が高いです。
  • 実習制度は技能修得の過程として一時的な滞在に向きますが、労働条件は厳しく管理されています。

6. Q&A|よくある質問

Q1: 特定技能ビザはビルクリーニング分野でどのくらいの期間働けますか?
A1:1号は 最大5年間(更新可能)です。ただし、特定技能2号は在留期間更新に制限はありません。

Q2: 技能実習と特定技能の併用は可能ですか?
A2: 基本的には異なる制度なので、同時併用はできませんが、実習期間終了後に特定技能に切り替えることは可能です。

Q3: 特定技能ビザ取得に必要な試験内容は?
A3: ビルクリーニング分野の特定技能試験(技能評価試験)と日本語能力試験(N4レベル程度)が必要です。

Q4: どちらの制度も家族は帯同できますか?
A4: どちらも原則家族帯同は認められていません。特定技能2号は家族帯同可です。


7. まとめ

ビルクリーニング分野の外国人雇用においては、特定技能ビザと技能実習制度の違いを理解し、目的やニーズに応じて適切な制度を選ぶことが重要です。
特定技能は単純労働の労働力確保に優れ、技能実習制度は技術習得に重点を置いています。
両制度の法的要件や労働条件の違いを正しく理解し、トラブルを避けて外国人労働者を迎え入れましょう。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法