【完全ガイド】「ビルクリーニング」分野の特定技能2号とは?取得要件・メリット・注意点を徹底解説

はじめに

制度改正により、「ビルクリーニング」分野でも特定技能2号の取得が可能になりました。
これまで特定技能2号は主に建設・造船など限られた業種のみでしたが、制度拡大により、清掃分野で長期的に日本で働きたい外国人にとって大きなチャンスとなっています。

この記事では、ビルクリーニング分野の特定技能2号について、取得要件・メリット・注意点をわかりやすく解説します。
ビザ申請を考えている方や企業担当者に必読の内容です。


特定技能2号とは?

特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人が日本で長期的に就労できる在留資格です。

特定技能1号との違い

項目特定技能1号特定技能2号
在留期間最大5年(更新可)無期限(更新可)
家族帯同原則不可可能(配偶者・子)
技能レベル基本的技能熟練技能
対象分野16分野11分野のみ(2025年現在)

「ビルクリーニング」分野での特定技能2号取得要件

制度改正で、ビルクリーニング分野が新たに2号対象に追加されました。
取得するには、以下の条件を満たす必要があります。

1. 特定技能1号での経験

  • 原則として、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者としての実務経験を要件とする。
  • 技能実習2号修了者や1号試験合格者で、かつ就労経験があること。

2. 技能試験の合格

  • 特定技能2号(ビルクリーニング)技能評価試験に合格すること。
  • 試験は実技と筆記に分かれ、清掃機材の扱い・作業安全・品質管理などが問われます。

3. 日本語能力

  • 日常的な会話能力に加え、職場安全や品質説明ができる日本語力が必要。
  • JLPT N3以上が目安(必須ではないが有利)。

特定技能2号(ビルクリーニング)のメリット

  1. 在留期限の制限なし
    • 永住権の申請にもつながりやすい。
  2. 家族帯同が可能
    • 配偶者や子供と一緒に日本で生活できる。
  3. 高度な清掃スキルの習得
    • ビルメンテナンス業界でのキャリアアップに直結。
  4. 安定した雇用
    • 長期雇用契約が可能で、企業側も人材確保しやすい。

注意点・申請の落とし穴

  • 試験の難易度
    • 2号試験は1号よりも高度で、作業効率や品質管理まで評価されます。
  • 在留資格変更のタイミング
    • 1号から2号へ変更する際、雇用契約の安定性や企業の受入れ体制が審査されます。
  • 家族帯同の条件
    • 扶養できる十分な収入が必要。
  • 法令遵守
    • 労働条件違反や不法就労歴があると取得困難。

申請の流れ(概要)

  1. 技能・日本語試験に合格
  2. 必要書類の準備(雇用契約書、経歴証明書など)
  3. 入管への申請
  4. 審査・結果通知
  5. 在留カード更新

【Q&A】ビルクリーニング分野の特定技能2号

Q1. 特定技能1号を持っていませんが、直接2号を取得できますか?
A. 原則できません。まず1号を取得し、必要な実務経験と試験合格が必要です。

Q2. 家族を呼ぶにはどのくらいの収入が必要ですか?
A. 生活保護を受けずに家族を扶養できる年収が求められます(目安:年収300〜400万円以上)。

Q3. 永住申請は可能ですか?
A. 可能です。2号で一定期間(通常10年、)就労すれば永住申請の条件を満たせます。


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参考リンク


まとめ

「ビルクリーニング」分野の特定技能2号は、長期就労と家族帯同が可能な魅力的な在留資格です。
ただし、取得には高い技能と経験が必要なため、計画的なキャリア形成と試験対策が不可欠です。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法