ビルクリーニング分野の特定技能1号から2号への移行方法|完全ガイド
目次
はじめに
日本のビルクリーニング分野は、オフィスビル・商業施設・病院など、多岐にわたる施設の衛生管理を担う重要な業種です。
外国人材がこの分野で働く際に活用できる在留資格が「特定技能1号」と「特定技能2号」です。
近年、特定技能2号がビルクリーニング分野にも拡大されたことで、1号から2号への移行を目指す外国人や受入企業が増えています。
本記事では、移行条件・試験・特例措置・受入企業の要件・申請手順を徹底解説します。
1. 特定技能2号とは?
特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人を対象とした在留資格です。
主な特徴は以下の通りです。
- 在留期間の制限なし(更新可)
- 配偶者・子の帯同が可能
- 永住申請の条件に加算される
- 受入企業は技能実習計画が不要
詳しくは 出入国在留管理庁公式サイト をご確認ください。
2. 1号から2号への移行条件
移行には、大きく分けて3つの要件があります。
① 試験合格(いずれか)
- ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験合格
- ビルクリーニング技能検定1級合格(国家試験)
② 実務経験
- 2年以上の実務経験が必要
- 清掃作業だけでなく、現場管理・作業指導・計画立案などを含む経験が条件
③ 経験年数
- 通常は2年以上の現場管理経験が必要
3. 受入企業の要件
知事登録
- 建築物清掃業(1号)または環境衛生総合管理業(8号)の営業所登録が必須
協議会加入
- 2024年6月15日以降、特定技能協議会への加入が義務化
- 加入審査には1か月程度かかる場合があります
(参考:厚生労働省ビルクリーニング特定技能ページ)
4. 在留資格変更の流れ
- 条件を満たす(試験・経験)
- 受入企業が要件を満たしているか確認
- 必要書類を準備(試験合格証・雇用契約書・企業登録証など)
- 出入国在留管理庁へ在留資格変更申請(オンライン推奨)
- 審査 → 許可 → 2号へ移行
繁忙期は審査が長期化するため、早めの申請がおすすめです。
5. Q&A|よくある質問
Q1. 特定技能1号から直接2号に移行できますか?
A. はい、条件を満たせば可能です。ただし試験合格と経験年数の条件は必須です。
Q2. 協議会加入を忘れるとどうなりますか?
A. 受入れが認められず、申請が却下される可能性があります。
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参考リンク
まとめ
ビルクリーニング分野の特定技能1号から2号への移行は、試験合格+実務経験+受入企業要件の3つが柱です。
特例措置の有無や試験日程の最新情報をこまめにチェックし、早めの準備と正確な申請でスムーズな移行を目指しましょう。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |