ビルクリーニング分野の特定技能1号から2号への移行方法|完全ガイド


はじめに

日本のビルクリーニング分野は、オフィスビル・商業施設・病院など、多岐にわたる施設の衛生管理を担う重要な業種です。
外国人材がこの分野で働く際に活用できる在留資格が「特定技能1号」と「特定技能2号」です。

近年、特定技能2号がビルクリーニング分野にも拡大されたことで、1号から2号への移行を目指す外国人や受入企業が増えています。
本記事では、移行条件・試験・特例措置・受入企業の要件・申請手順を徹底解説します。


1. 特定技能2号とは?

特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人を対象とした在留資格です。
主な特徴は以下の通りです。

  • 在留期間の制限なし(更新可)
  • 配偶者・子の帯同が可能
  • 永住申請の条件に加算される
  • 受入企業は技能実習計画が不要

詳しくは 出入国在留管理庁公式サイト をご確認ください。


2. 1号から2号への移行条件

移行には、大きく分けて3つの要件があります。

① 試験合格(いずれか)

  • ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験合格
  • ビルクリーニング技能検定1級合格(国家試験)

② 実務経験

  • 2年以上の実務経験が必要
  • 清掃作業だけでなく、現場管理・作業指導・計画立案などを含む経験が条件

③ 経験年数

  • 通常は2年以上の現場管理経験が必要

3. 受入企業の要件

知事登録

  • 建築物清掃業(1号)または環境衛生総合管理業(8号)の営業所登録が必須

協議会加入


4. 在留資格変更の流れ

  1. 条件を満たす(試験・経験)
  2. 受入企業が要件を満たしているか確認
  3. 必要書類を準備(試験合格証・雇用契約書・企業登録証など)
  4. 出入国在留管理庁へ在留資格変更申請(オンライン推奨)
  5. 審査 → 許可 → 2号へ移行

繁忙期は審査が長期化するため、早めの申請がおすすめです。


5. Q&A|よくある質問

Q1. 特定技能1号から直接2号に移行できますか?
A. はい、条件を満たせば可能です。ただし試験合格と経験年数の条件は必須です。

Q2. 協議会加入を忘れるとどうなりますか?
A. 受入れが認められず、申請が却下される可能性があります。


関連記事

参考リンク


まとめ

ビルクリーニング分野の特定技能1号から2号への移行は、試験合格+実務経験+受入企業要件の3つが柱です。
特例措置の有無や試験日程の最新情報をこまめにチェックし、早めの準備と正確な申請でスムーズな移行を目指しましょう。

無料相談

まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。
 
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法