【完全ガイド】特定技能ビザ(ビルクリーニング分野)取得要件と申請の流れ
目次
はじめに
近年、日本の建物や施設の清掃業務は、オフィスビルや商業施設だけでなく、病院・ホテル・空港など多岐にわたります。その中で、人手不足の解消と質の高いサービス提供を目的に、外国人材が活躍できる「特定技能ビザ(ビルクリーニング分野)」が導入されました。
本記事では、取得要件・試験内容・必要書類・申請の流れをわかりやすく解説します。
特定技能ビザ(ビルクリーニング分野)とは
「特定技能ビザ」は、日本で特定の業種における中程度の専門性を持つ業務に従事できる在留資格です。
その中のビルクリーニング分野では、清掃作業のほか、安全衛生や機器の取り扱いなど、一定の知識と技能が求められます。
特定技能ビザ(ビルクリーニング分野)の取得要件
1. 年齢要件
- 原則18歳以上
2. 技能水準
- ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験に合格すること
※試験は日本国内または海外で実施
※過去に技能実習2号を修了している場合は試験免除
3. 日本語能力
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)合格
※日常会話や簡単な業務指示が理解できるレベル
4. 健康状態
- 清掃業務に支障がない健康状態であること(健康診断書提出)
5. 雇用契約の締結
- ビルクリーニング業務を行う企業との直接雇用契約
- 労働条件は労働基準法に基づき適正であること
試験内容(技能評価試験)
試験科目 | 内容 |
---|---|
学科試験 | 清掃用具・機器の使用方法、安全衛生、作業手順 |
実技試験 | 床・カーペット清掃、窓ガラス清掃、トイレ清掃など |
出題形式:筆記(多肢選択)+実技
合格基準:各科目60%以上正答
必要書類一覧
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートコピー
- 雇用契約書
- 技能評価試験合格証明書
- 日本語能力試験合格証明書
- 健康診断書
- 支援計画書(受入れ機関が作成)
申請の流れ
- 試験合格(技能+日本語)
- 雇用契約締結
- 受入れ機関による支援計画作成
- 在留資格認定証明書交付申請(出入国在留管理庁)
- ビザ申請(海外の日本大使館・領事館)
- 入国・就労開始
Q&A
Q1. ビルクリーニング分野で特定技能2号は取得できますか?
A. 現時点では特定技能2号へも拡大され移行可能です。1号は最長在留期間は通算5年となります。
Q2. 技能実習から特定技能に移行できますか?
A. 技能実習2号を修了していれば、試験免除で特定技能1号へ移行可能です。
Q3. 家族帯同は可能ですか?
A. 特定技能1号では原則不可です。
注意点と実務アドバイス
- 受入れ機関は登録支援機関の認定を受けている必要があります
- 試験合格後、6か月以内に雇用契約を結ばないと合格が無効になる場合があります
- 健康状態の確認は採用前に必ず実施
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参考リンク
まとめ
ビルクリーニング分野の特定技能ビザは、試験合格+日本語能力+雇用契約が主な取得条件です。
特に、技能試験と日本語試験の対策が重要で、受入れ企業の支援体制も申請の可否に直結します。
適切な準備と正確な申請で、日本での安定した就労が実現できます。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |