特定技能ビザ「ビルクリーニング分野」取得要件と1号・2号の違い|試験・手続き完全ガイド
目次
はじめに
日本のビルクリーニング業界は、少子高齢化や人材確保の難しさから慢性的な人手不足に直面しています。
この課題を解消するために導入されたのが特定技能ビザ制度です。
2023年6月の制度改正により、ビルクリーニング分野でも特定技能2号への移行が可能になりました。
この記事では、特定技能1号と2号の取得条件・試験・申請手続きの流れを、わかりやすくまとめます。
1. 特定技能ビザとは?
特定技能ビザは、日本国内の人手不足16分野で働くための在留資格です。
- 特定技能1号:比較的基本的な技能を持つ外国人向け。在留期間は最長5年。
- 特定技能2号:熟練技能を持ち、現場管理や指導も行える外国人向け。在留期間の更新制限なし・家族帯同可能。
2. ビルクリーニング分野でできる仕事
ビルクリーニング分野の特定技能では、以下の業務が可能です。
- オフィスビル、商業施設、病院、学校等の清掃
- 床・ガラス・カーペット等の特殊清掃
- 清掃機器の操作・点検
- 作業計画の補助(2号では現場管理・作業指示も可)
3. 特定技能1号の取得要件(ビルクリーニング)
3-1. 技能試験の合格
- ビルクリーニング分野特定技能評価試験に合格
(全国ビルメンテナンス協会実施)- 学科試験:衛生管理、作業手順、安全対策
- 実技試験:清掃機器操作や作業手順の実演
3-2. 日本語能力
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上、または
- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2以上
3-3. その他条件
- 年齢制限なし(健康で業務遂行可能なこと)
- 過去に重大な法令違反がないこと
4. 特定技能2号の取得要件(ビルクリーニング)
2023年6月の改正で、ビルクリーニング分野も2号移行可能になりました。
4-1. 試験または技能検定
- ビルクリーニング特定技能2号評価試験合格、または
- 技能検定1級合格
4-2. 実務経験
- 現場管理に関する実務経験2年以上
(複数作業員の指導・作業計画・進行管理などを含む)
5. 在留期間と家族帯同
区分 | 在留期間 | 家族帯同 |
---|---|---|
特定技能1号 | 最長5年 | 不可 |
特定技能2号 | 制限なし更新可 | 可能 |
6. 申請手続きの流れ(共通)
- 技能試験・日本語試験に合格
- 雇用契約締結(受入れ企業)
- 支援計画の策定(1号の場合)
- 入管に申請(在留資格認定 or 変更)
- 在留カード受領・就労開始
7. よくある質問(Q&A)
Q1. 海外から直接ビルクリーニングの特定技能ビザ申請はできますか?
A. はい。海外試験合格後に日本企業と雇用契約を結べば申請可能です。
Q2. 特定技能2号に移行すると永住申請は可能ですか?
A. はい。2号は在留期間更新が可能で、要件を満たせば永住申請もできます。
Q3. 技能実習の経験は2号の実務経験に含まれますか?
A. 原則不可ですが、経過措置や管理業務経験がある場合は一部認められるケースがあります。
8. まとめ
- **特定技能1号(ビルクリーニング)**は技能試験と日本語試験に合格すれば取得可能
- 特定技能2号は管理経験+上級試験合格が必要
- 2号は家族帯同可能で、在留期間制限がない
- 制度改正により、キャリアアップと永住申請の道が開けた
参考リンク
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |