「素形材産業」分野の特定技能ビザと技能実習制度の違いとは?|制度の比較と選び方ガイド
目次
はじめに
日本の「素形材産業」分野で働きたい外国人の方にとって、代表的な在留資格として「特定技能ビザ」と「技能実習制度」があります。
両者は似ているようで異なる制度であり、それぞれの特徴やメリット・デメリットを理解することが、適切な選択につながります。
この記事では、「素形材産業」分野での特定技能ビザと技能実習制度の違いを詳しく解説し、どちらを選ぶべきかのポイントもご紹介します。
1. 【基本解説】「素形材産業」分野とは?
素形材産業は、日本の製造業における基盤を担う重要な分野で、主に以下のような産業が含まれます。
- 金属製品の製造
- 鋳造、鍛造、プレス加工
- 金属加工・組立
- 金属プレス加工、溶接など
この分野は日本のものづくりの根幹を支え、熟練した技能を要するため、外国人労働者の受け入れも積極的に進められています。
2. 特定技能ビザとは?
特定技能ビザ(特定技能1号)の概要
- 2019年4月に新設された比較的新しい在留資格
- 最長5年間の就労が可能(特定技能2号は無期限)
- 日本語能力・技能試験に合格した外国人が対象
- 家族帯同は原則不可(1号)、2号は可能
- 主に人手不足が深刻な16分野で運用されており、「素形材産業」も対象分野の一つ
特徴
- 実務経験がある程度必要(技能試験合格必須)
- 労働条件は日本人労働者と同等以上が求められる
- 受け入れ企業は支援計画を策定し、外国人をサポート
3. 技能実習制度とは?
技能実習制度の概要
- 外国人技能実習生を一定期間日本の企業で技能・技術を習得させる制度
- 実習期間は最長5年(通常は1〜3年)
- 基本的に技能向上と技術移転を目的としている
- 実習期間中は原則日本語能力のハードルは低いが、実習内容に応じた技能検定がある
特徴
- 実習生は母国での技能向上を目的として受け入れられる
- 就労ビザではないため、労働条件は実習内容に限定される
- 監理団体・実習実施者が管理を担当
4. 「素形材産業」分野における両制度の比較
比較項目 | 特定技能ビザ | 技能実習制度 |
---|---|---|
目的 | 即戦力としての就労・長期滞在 | 技能・技術の習得・母国への技術移転 |
期間 | 最長5年(1号)、2号は無期限 | 最長5年(通常は1〜3年) |
日本語能力 | 必須(試験合格が条件) | 低い(入国後学習が一般的) |
家族帯同 | 1号は不可、2号は可能 | 原則不可 |
就労の自由度 | 比較的自由(同一分野内の転職可能) | 実習内容に限定 |
労働条件 | 日本人と同等以上が義務付けられる | 実習計画に基づき制限あり |
監督機関 | 受入れ企業・支援機関 | 監理団体・実習実施者 |
対象者 | 技能試験・日本語試験合格者 | 技能習得希望者 |
5. 選び方のポイント
特定技能ビザがおすすめのケース
- 日本で長期的に働きたい
- 比較的高い日本語能力がある
- 家族を日本に呼びたい(2号の場合)
- 実務経験や技能試験に合格している
技能実習制度がおすすめのケース
- 技能を基礎から習得したい
- 日本語能力に自信がない、または学びながら働きたい
- 技能移転を目的とした制度利用を希望する
6. Q&A
Q1. 「素形材産業」の特定技能ビザの試験内容は?
A: 素形材産業分野の技能試験は、実務に必要な技能や知識を測る内容で、日本語試験は基本的なコミュニケーション力が問われます。
Q2. 技能実習から特定技能ビザに変更は可能?
A: はい、技能実習2号を修了後、特定技能1号へ在留資格変更が可能です。
Q3. 特定技能2号は素形材産業で取得できる?
A: 特定技能2号の対象分野が拡大されました。素形材産業はも対象となり取得できます。
7. まとめ
「素形材産業」分野の外国人労働者受け入れにおいて、特定技能ビザと技能実習制度は目的や条件が大きく異なります。
長期的な就労や家族帯同を希望するなら特定技能ビザ、技能習得を目的とするなら技能実習制度が適しています。
ご自身の状況や将来設計に合わせて最適な制度を選択しましょう。
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参考リンク
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |