【完全ガイド】「素形材産業」分野の特定技能ビザ更新手続きと必要書類まとめ
目次
1. 「素形材産業」とは?特定技能ビザの概要
「素形材産業」とは、金属製品、金属部品、プラスチック成形品などの製造を含む産業分野で、製造業の中でも重要な役割を担っています。
この分野の特定技能ビザ(特定技能1号)は、2019年より受け入れが開始され、即戦力となる外国人労働者を対象としています。
特定技能ビザの特徴
- 最長5年間の就労可能
- 技能試験+日本語能力試験に合格が条件
- 一部分野は家族帯同が原則不可
詳細は【法務省 特定技能制度】をご覧ください。
2. 特定技能ビザ更新の基本ポイント
特定技能ビザは最長5年間有効ですが、1年または6ヶ月ごとの更新申請が必要です。更新申請を怠ると在留資格を失う可能性があります。
更新のポイントは以下の通りです。
- 申請期限:在留期限の3ヶ月前から申請可能
- 申請場所:地方出入国在留管理局(旧入国管理局)
- 必要書類の準備:正確な書類提出が必須
3. 「素形材産業」分野の特定技能ビザ更新手続きの流れ
- 必要書類の確認・準備
- 雇用先との契約内容の確認(変更があれば要報告)
- 在留期間更新許可申請書の作成
- 地方出入国在留管理局への申請
- 申請結果の通知を待つ
- 許可が下りたら新しい在留カードを受け取る
4. 必要書類一覧と取得方法
書類名 | 取得方法・ポイント |
---|---|
在留期間更新許可申請書 | 出入国在留管理局で入手、または法務省HPからダウンロード可能 |
パスポート・在留カード | 原本を用意 |
雇用契約書 | 雇用先から発行、内容に変更があれば最新のものを用意 |
住民票(日本国内住所確認用) | 市区町村役場で取得、3ヶ月以内のものが望ましい |
所得証明・納税証明書(必要に応じて) | 税務署や市役所で取得 |
技能評価証明書(コピー) | 初回取得時のもの。更新時には原則不要 |
その他必要に応じた書類 | 地方出入国在留管理局から指示があれば準備 |
5. 更新時の注意点とよくあるトラブル
- 申請忘れや遅延による不法滞在
→ 在留期限3ヶ月前には申請準備を開始しましょう。 - 雇用内容の変更報告漏れ
→ 雇用条件や勤務先が変わる場合は必ず申告。虚偽申請は不許可の原因。 - 日本語能力の維持
→ 日本語能力は継続的に求められる場合があります。 - 技能評価の更新不要だが確認は必要
→ 例外的に再評価が必要となるケースもあるため最新情報をチェック。
6. Q&A:よくある質問に専門家が回答
Q1: 特定技能ビザは何回でも更新できますか?
A1: 最大5年間の在留が可能ですが、更新は1年または6ヶ月ごとに申請が必要です。更新回数に制限はありませんが、5年経過後は他の在留資格への変更が必要となります。
Q2: 更新手続きに必要な書類は毎回同じですか?
A2: 基本的な書類は変わりませんが、雇用契約書や住民票などの最新情報の提出が必要です。管理局の案内を確認してください。
Q3: 家族の帯同は可能ですか?
A3: 特定技能1号の場合、原則として家族の帯同は認められていません。
Q4: 更新時に日本語能力証明書は必要ですか?
A4: 通常は不要ですが、場合によっては確認されることもあります。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |