素形材産業分野における特定技能1号と2号の違いとは?取得要件からキャリアアップまで徹底解説
目次
はじめに:素形材産業分野と特定技能制度の重要性
素形材産業分野は、日本の製造業を支える基幹産業の一つであり、金属や鋳造、溶接、板金といった多様な工程を含みます。少子高齢化に伴う人材不足を背景に、2019年から**「特定技能制度」**が導入され、外国人材がこの分野で活躍する道が開かれました。
本記事では、特定技能1号と2号の違いを中心に、取得要件からキャリアアップの流れまでを徹底解説します。
特定技能1号と2号の違いを徹底比較
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
在留期間 | 最大5年(更新あり) | 上限なし(更新可) |
家族帯同 | 原則不可(例外あり) | 可(配偶者・子) |
技能水準 | 基礎的な実務レベル | 熟練技能・指導力が必要 |
日本語能力 | JLPT N4またはJFT-Basic A2以上 | 不要(高度技能評価のみ) |
取得方法 | 評価試験合格または技能実習2号修了 | 1号経験+2号評価試験または技能検定1級 |
外国人支援 | 支援計画の実施義務あり | 支援計画は不要 |
永住申請 | 不可 | 長期在留で申請可能 |
特定技能1号:取得要件と特徴
特定技能1号は、即戦力人材として業務に従事できる在留資格です。
主な要件
- 技能評価試験に合格(素形材産業分野ごとに実施)
- **日本語試験(JLPT N4またはJFT-Basic A2)**に合格
(技能実習2号修了者は試験免除)
特徴
- 在留は最大5年間まで
- 家族帯同は原則不可
- 企業による支援計画が必要
関連記事:【完全ガイド】「素形材産業」分野で技能実習から特定技能へ移行する方法と注意点|キャリアアップを目指す外国人向け
特定技能2号:高度技能によるキャリアアップ
特定技能2号は、熟練した技能を有する外国人材向けの上位資格です。
主な要件
- 製造分野2号評価試験に合格(必須)
- または技能検定1級+実務経験3年以上
特徴
- 在留期限なし(更新制)
- 家族帯同が可能
- 外国人支援計画は不要
- 永住権申請の対象になり得る
1号から2号へのキャリアステップ
- 1号で実務経験を積む
- 日本語力と技能を高め、2号評価試験に挑戦
- 2号取得後は管理・指導的業務や長期就労が可能
- 将来的には永住申請や企業内管理職への道も開かれる
よくある質問(Q&A)
Q1. 特定技能1号でも管理業務は可能ですか?
A. いいえ。1号は実務従事が中心で、管理・指導は2号取得後に可能となります。
Q2. 技能実習から直接2号に移行できますか?
A. できません。まずは1号を取得し、実務経験後に2号試験を受ける必要があります。
Q3. 家族帯同はいつからできますか?
A. 2号取得後に可能です。1号では原則認められていません。
まとめ:特定技能2号を見据えたキャリア設計が重要
- 特定技能1号は基礎レベル、2号は熟練者向けの上位資格
- 長期的なキャリア形成や家族帯同を考えるなら2号取得が必須
- 企業にとっても、長期定着を目指すために2号へのステップアップ支援が重要
今後、素形材産業分野での外国人材需要はさらに拡大する見込みです。制度理解と計画的なキャリア形成が成功のカギとなります。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |