【素形材産業】特定技能1号から2号への移行方法|完全ガイド

はじめに

素形材産業では、熟練した外国人材の長期雇用が求められています。そのため、特定技能1号から2号への移行が注目されています。
2号に移行すると在留期限の制限がなくなり、長期雇用・家族帯同が可能になるため、企業・外国人双方に大きなメリットがあります。

本ページでは、移行の条件・実務経験の要否・必要書類・申請手続きについて、わかりやすく解説します。


特定技能1号と2号の違い

項目特定技能1号特定技能2号
在留期間最長5年無期限(更新可)
家族帯同不可可能
必要条件技能試験・日本語試験合格熟練技能(実務経験+評価試験合格)
企業のメリット短期雇用中心長期雇用・定着が可能

2号は「熟練技能者」として、企業の中核人材としての活躍が期待できます。


特定技能2号への移行要件

特定技能2号に移行するためには、以下の条件が必要です。

  1. 実務経験(原則3年以上)
    • 技能実習や特定技能1号での就労経験を通算可能
  2. 特定技能2号評価試験の合格
    • 分野ごとの技能試験に合格し、熟練技能を証明
  3. 業務の関連性
    • 技能実習や特定技能1号の職務内容と関連した業務であること
  4. 報酬要件
    • 日本人と同等以上の給与条件で雇用
  5. 受入企業の要件
    • 特定技能協議会に加入済みであること

実務経験は必要か?

はい、特定技能2号には実務経験が必要です

  • 技能実習2号(約2年10か月)+特定技能1号の経験を合算して3年以上が目安
  • 経験証明は、雇用証明書・評価調書・職務経歴書で行います
  • 実務経験だけでなく、2号評価試験の合格が必須です

移行の流れ(ステップごとの手順)

1. 技能実習2号修了者の場合

  1. 技能実習2号を良好に修了(技能検定3級合格など)
  2. 日本語試験・技能試験免除で特定技能1号取得
  3. 実務経験を積み、特定技能2号評価試験に合格
  4. 出入国在留管理庁へ在留資格変更申請 → 2号へ移行

2. 特定技能1号から直接移行する場合

  1. 特定技能1号で3年以上就労
  2. 特定技能2号評価試験に合格
  3. 必要書類を揃え、在留資格変更申請 → 2号取得

必要書類(例)

  • 雇用証明書・実務経験証明書
  • 特定技能2号評価試験合格証明書
  • 雇用契約書(日本人と同等以上の条件)
  • 受入企業の協議会加入証明
  • 技能実習修了証明書(実習から移行の場合)

※詳細は出入国在留管理庁公式ページをご確認ください。


よくある質問(Q&A)

Q1. 実務経験は必ず必要ですか?

A. はい。特定技能2号は熟練技能を持つ人材が対象のため、3年以上の実務経験が基本要件です。

Q2. 技能実習2号修了者は試験が免除されますか?

A. 技能実習で修了した職種と関連がある場合、特定技能1号の試験は免除されますが、2号移行時には評価試験が必要です。

Q3. 家族帯同は可能ですか?

A. はい。2号取得後は配偶者・子どもの帯同が認められます。


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【まとめ】

  • 特定技能2号への移行には、実務経験(3年以上)と評価試験合格が必須
  • 長期雇用・家族帯同が可能になり、企業にとっても大きなメリット
  • 制度理解・書類準備が複雑なため、専門家のサポート活用が有効

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法