【素形材産業】特定技能1号から2号への移行方法|完全ガイド
目次
はじめに
素形材産業では、熟練した外国人材の長期雇用が求められています。そのため、特定技能1号から2号への移行が注目されています。
2号に移行すると在留期限の制限がなくなり、長期雇用・家族帯同が可能になるため、企業・外国人双方に大きなメリットがあります。
本ページでは、移行の条件・実務経験の要否・必要書類・申請手続きについて、わかりやすく解説します。
特定技能1号と2号の違い
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
在留期間 | 最長5年 | 無期限(更新可) |
家族帯同 | 不可 | 可能 |
必要条件 | 技能試験・日本語試験合格 | 熟練技能(実務経験+評価試験合格) |
企業のメリット | 短期雇用中心 | 長期雇用・定着が可能 |
▶ 2号は「熟練技能者」として、企業の中核人材としての活躍が期待できます。
特定技能2号への移行要件
特定技能2号に移行するためには、以下の条件が必要です。
- 実務経験(原則3年以上)
- 技能実習や特定技能1号での就労経験を通算可能
- 特定技能2号評価試験の合格
- 分野ごとの技能試験に合格し、熟練技能を証明
- 業務の関連性
- 技能実習や特定技能1号の職務内容と関連した業務であること
- 報酬要件
- 日本人と同等以上の給与条件で雇用
- 受入企業の要件
- 特定技能協議会に加入済みであること
実務経験は必要か?
はい、特定技能2号には実務経験が必要です。
- 技能実習2号(約2年10か月)+特定技能1号の経験を合算して3年以上が目安
- 経験証明は、雇用証明書・評価調書・職務経歴書で行います
- 実務経験だけでなく、2号評価試験の合格が必須です
移行の流れ(ステップごとの手順)
1. 技能実習2号修了者の場合
- 技能実習2号を良好に修了(技能検定3級合格など)
- 日本語試験・技能試験免除で特定技能1号取得
- 実務経験を積み、特定技能2号評価試験に合格
- 出入国在留管理庁へ在留資格変更申請 → 2号へ移行
2. 特定技能1号から直接移行する場合
- 特定技能1号で3年以上就労
- 特定技能2号評価試験に合格
- 必要書類を揃え、在留資格変更申請 → 2号取得
必要書類(例)
- 雇用証明書・実務経験証明書
- 特定技能2号評価試験合格証明書
- 雇用契約書(日本人と同等以上の条件)
- 受入企業の協議会加入証明
- 技能実習修了証明書(実習から移行の場合)
※詳細は出入国在留管理庁公式ページをご確認ください。
よくある質問(Q&A)
Q1. 実務経験は必ず必要ですか?
A. はい。特定技能2号は熟練技能を持つ人材が対象のため、3年以上の実務経験が基本要件です。
Q2. 技能実習2号修了者は試験が免除されますか?
A. 技能実習で修了した職種と関連がある場合、特定技能1号の試験は免除されますが、2号移行時には評価試験が必要です。
Q3. 家族帯同は可能ですか?
A. はい。2号取得後は配偶者・子どもの帯同が認められます。
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【まとめ】
- 特定技能2号への移行には、実務経験(3年以上)と評価試験合格が必須
- 長期雇用・家族帯同が可能になり、企業にとっても大きなメリット
- 制度理解・書類準備が複雑なため、専門家のサポート活用が有効
参考リンク
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |