配偶者ビザと定住者ビザの違い|どちらを選ぶべき?

日本における在留資格の中でも「日本人の配偶者等(通称:配偶者ビザ)」と「定住者ビザ」は、家族滞在や国際結婚に関連してよく比較される在留資格です。両者には共通点もありますが、在留資格の性質や取得条件、更新のしやすさ、永住への道筋などに明確な違いがあるため、状況に応じてどちらを選ぶべきかを慎重に判断する必要があります。


1. 配偶者ビザとは?

**配偶者ビザ(日本人の配偶者等)**は、日本人の配偶者や実子が対象の在留資格です。

主な特徴

  • 日本人と婚姻関係がある外国人配偶者、もしくはその実子が対象
  • 在留期間:6か月・1年・3年・5年
  • 就労制限なし(どの職種でもフルタイム就労可)
  • 婚姻関係が解消(離婚・死別)した場合、資格を失うリスクあり

取得条件

  • 婚姻が実体を伴う真実のものであること
  • 経済基盤(扶養者の収入)が安定していること
  • 日本で同居する意思があること

詳しくは関連記事「在留資格「日本人の配偶者等」:必要書類と申請フローを徹底解説!」をご参照ください。


2. 定住者ビザとは?

定住者ビザは、法務大臣の裁量によって認められる在留資格であり、明確な法律上の一律基準が存在しないのが特徴です。

主な特徴

  • 対象例:
    • 日本人・永住者との離婚や死別後の元配偶者
    • 日本人の実子を養育する親
    • 日系三世や特別な事情を有する外国人
  • 在留期間:1年・3年・5年
  • 就労制限なし(自由に就労可能)
  • 婚姻に依存せず、独立した在留資格として認められる

取得条件

  • 特別な事情(日本で生活基盤がある・扶養する子供が日本国籍など)
  • 法務大臣の個別判断による審査

詳細は「定住者ビザとは?要件・申請方法・他の在留資格との違いを徹底解説」を参照してください。


3. 配偶者ビザと定住者ビザの違い(比較表)

項目配偶者ビザ定住者ビザ
主な対象者日本人の配偶者・実子法務大臣が個別に認める者
在留の根拠婚姻関係・親子関係生活基盤・特別な事情
在留期間6か月・1年・3年・5年1年・3年・5年
就労制限なしなし
婚姻解消時の影響資格喪失の可能性大婚姻関係に依存せず維持可能
永住申請への道筋比較的スムーズ(配偶者ビザは3年目で可)5年以上の在留が必要になる場合も

4. どちらを選ぶべき?

  • 国際結婚直後: →「配偶者ビザ」が基本
  • 離婚・死別後も日本に在留したい場合: →「定住者ビザ」への変更が必要
  • 日本人の子供を養育している場合: →「定住者ビザ」取得の可能性あり

ポイント:

  • 婚姻中は「配偶者ビザ」での在留が自然な流れ
  • 離婚や死別後、または日本で自立した生活基盤を築きたい場合は「定住者ビザ」への変更が有効

5. 永住申請との関係

  • 配偶者ビザの場合: 婚姻後3年かつ日本在住1年以上で永住申請可
  • 定住者ビザの場合: 原則10年在住が必要(特例あり)

関連記事:日本人の配偶者ビザから永住者ビザへ変更する方法と条件|必要書類・注意点まとめ


まとめ

  • 配偶者ビザは婚姻関係を前提とした資格で、永住申請への近道にもなります。
  • 定住者ビザは婚姻に依存せず、安定した在留が可能な資格ですが、取得には特別な事情が必要です。

自分の生活状況や将来設計に応じて、どちらを選ぶべきかを検討し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法