就労ビザとアルバイトの違い|資格外活動許可の基礎知識

日本で働く外国人の方が混同しやすいのが「就労ビザ」と「アルバイト(資格外活動)」の違いです。この記事では、就労ビザの仕組み・資格外活動許可の基礎知識・違反した場合のリスクや手続き方法を、専門家視点でわかりやすく解説します。正しい知識を持ち、安心して働くための参考にしてください。


就労ビザとは?

就労ビザとは、日本で働くために必要な在留資格のひとつで、職種や業務内容に応じて細かく分類されています。

  • 例:「技術・人文知識・国際業務」「介護」「技能」「高度専門職」など
  • 業務内容に応じて取得し、その範囲内での就労が認められる(労働時間の制限は原則なし)

詳しくは「そもそも就労ビザとは?外国人が日本で働くための基礎知識」


アルバイト(資格外活動)とは?

アルバイトは、正式には「資格外活動」と呼ばれます。就労不可の在留資格(例:留学、家族滞在)を持つ外国人が、資格外活動許可を取得することで、一定時間内に限り働ける制度です。

  • 原則:週28時間以内
  • 学校の長期休暇中:週40時間以内
  • 許可なく働くと不法就労となり、在留資格取り消しや強制退去の可能性も

関連記事資格外活動許可の取得方法を徹底解説|留学生・家族滞在ビザでアルバイトするなら必須!


就労ビザとアルバイトの違い

項目就労ビザ資格外活動(アルバイト)
在留資格技術・人文知識・国際業務など留学、家族滞在など就労不可の資格
労働対象ビザの範囲に応じた業務内容許可を得れば、制限時間内で就労可
労働時間制限なし(業務内容で判断)原則週28時間まで(長期休暇は週40時間まで)
手続き在留資格認定・変更・更新申請が必要資格外活動許可申請が必要

資格外活動許可の申請方法

申請の流れ

  1. 在留カードを準備
  2. 資格外活動許可申請書を作成
  3. 出入国在留管理局に申請
  4. 審査後、許可されると在留カード裏面に「資格外活動可」の記載が追加

公式情報はこちら:出入国在留管理庁|資格外活動許可について


違反した場合のリスク

資格外活動許可を得ずに働いた場合や、時間・業務内容の制限を超えた場合は、以下のリスクがあります。

  • 在留資格取り消し
  • 強制退去・再入国禁止(5年~10年)
  • 次回ビザ申請時の不許可

過去の判例でも、資格外活動違反による強制退去事例は複数確認されています。


よくある質問(Q&A)

Q:留学生は週28時間以上働けますか?
A:できません。ただし長期休暇中は週40時間まで可。

Q:資格外活動許可は自動で付与されますか?
A:いいえ。必ず出入国在留管理庁で申請が必要です。

Q:資格外活動中にフルタイム就労は可能ですか?
A:不可能です。フルタイム就労するには、就労ビザへの変更が必要です。


まとめ

  • 就労ビザ:業務内容に応じて制限があるが、時間制限なし
  • アルバイト(資格外活動):時間制限あり(週28時間)、申請許可が必要
  • 違反は強制退去など重大なリスクがあるため、正しい手続きを踏むことが重要

在留資格や資格外活動許可の判断に迷う場合は、専門家への相談がおすすめです。


参考リンク

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法