就労ビザとアルバイトの違い|資格外活動許可の基礎知識
日本で働く外国人の方が混同しやすいのが「就労ビザ」と「アルバイト(資格外活動)」の違いです。この記事では、就労ビザの仕組み・資格外活動許可の基礎知識・違反した場合のリスクや手続き方法を、専門家視点でわかりやすく解説します。正しい知識を持ち、安心して働くための参考にしてください。
就労ビザとは?
就労ビザとは、日本で働くために必要な在留資格のひとつで、職種や業務内容に応じて細かく分類されています。
- 例:「技術・人文知識・国際業務」「介護」「技能」「高度専門職」など
- 業務内容に応じて取得し、その範囲内での就労が認められる(労働時間の制限は原則なし)
詳しくは:「そもそも就労ビザとは?外国人が日本で働くための基礎知識」
アルバイト(資格外活動)とは?
アルバイトは、正式には「資格外活動」と呼ばれます。就労不可の在留資格(例:留学、家族滞在)を持つ外国人が、資格外活動許可を取得することで、一定時間内に限り働ける制度です。
- 原則:週28時間以内
- 学校の長期休暇中:週40時間以内
- 許可なく働くと不法就労となり、在留資格取り消しや強制退去の可能性も
関連記事:資格外活動許可の取得方法を徹底解説|留学生・家族滞在ビザでアルバイトするなら必須!
就労ビザとアルバイトの違い
項目 | 就労ビザ | 資格外活動(アルバイト) |
---|---|---|
在留資格 | 技術・人文知識・国際業務など | 留学、家族滞在など就労不可の資格 |
労働対象 | ビザの範囲に応じた業務内容 | 許可を得れば、制限時間内で就労可 |
労働時間 | 制限なし(業務内容で判断) | 原則週28時間まで(長期休暇は週40時間まで) |
手続き | 在留資格認定・変更・更新申請が必要 | 資格外活動許可申請が必要 |
資格外活動許可の申請方法
申請の流れ
- 在留カードを準備
- 資格外活動許可申請書を作成
- 出入国在留管理局に申請
- 審査後、許可されると在留カード裏面に「資格外活動可」の記載が追加
公式情報はこちら:出入国在留管理庁|資格外活動許可について
違反した場合のリスク
資格外活動許可を得ずに働いた場合や、時間・業務内容の制限を超えた場合は、以下のリスクがあります。
- 在留資格取り消し
- 強制退去・再入国禁止(5年~10年)
- 次回ビザ申請時の不許可
過去の判例でも、資格外活動違反による強制退去事例は複数確認されています。
よくある質問(Q&A)
Q:留学生は週28時間以上働けますか?
A:できません。ただし長期休暇中は週40時間まで可。
Q:資格外活動許可は自動で付与されますか?
A:いいえ。必ず出入国在留管理庁で申請が必要です。
Q:資格外活動中にフルタイム就労は可能ですか?
A:不可能です。フルタイム就労するには、就労ビザへの変更が必要です。
まとめ
- 就労ビザ:業務内容に応じて制限があるが、時間制限なし
- アルバイト(資格外活動):時間制限あり(週28時間)、申請許可が必要
- 違反は強制退去など重大なリスクがあるため、正しい手続きを踏むことが重要
在留資格や資格外活動許可の判断に迷う場合は、専門家への相談がおすすめです。
参考リンク
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |