「自動車整備」分野における特定技能1号と2号の違いとは?取得要件からキャリアアップまで徹底解説

はじめに

近年、日本の自動車整備業界では深刻な人手不足が続いています。そんな中、外国人労働者の受け入れを促進するために導入されたのが「特定技能」制度です。特に「自動車整備」分野では、特定技能1号と2号の2つの在留資格があり、それぞれに取得要件や働ける期間、キャリアアップの道が異なります。本記事では、両者の違いをわかりやすく解説し、将来的なキャリア形成のポイントも紹介します。


1. 特定技能ビザとは?

特定技能ビザは、深刻な人手不足がある特定14分野で、一定の技能を持つ外国人が日本で働けるようにする制度です。

  • 特定技能1号:初級レベルの技能を持つ者向けで、最長5年の就労が可能。日本語能力試験や技能試験の合格が必要。
  • 特定技能2号:より高度な技能を持つ者向けで、期間制限がなく家族帯同も認められる。実務経験や高難度の技能試験合格が条件。

2024年から自動車整備分野も特定技能2号の対象となりました。


2. 「自動車整備」分野における特定技能1号の取得要件

2-1. 技能試験

  • 一般社団法人自動車整備振興会が実施する「自動車整備技能評価試験」の合格が必要。
  • 実務経験は不要で、試験に合格すれば取得可能。

2-2. 日本語能力

  • 日本語能力試験(JLPT)N4相当以上の日本語能力が必要。
  • 日常会話程度のコミュニケーション力が求められます。

2-3. 在留期間

  • 最大5年間の就労が可能で、更新はできますが通算5年が上限です。
  • 5年経過後は帰国か特定技能2号への移行が必要となります。

3. 「自動車整備」分野における特定技能2号の取得要件

3-1. 実務経験

  • 一般的に3年以上の自動車整備に関する実務経験が必要です。
  • これは特定技能1号としての経験を含む場合が多く、より高度な技能を持つことが前提となります。

3-2. 技能試験

  • 特定技能2号向けの高難度の技能試験に合格する必要があります。
  • 専門的で高度な整備技術を評価されます。

3-3. 日本語能力

  • 特に日本語能力試験の受験は義務付けられていませんが、業務遂行に必要なコミュニケーション能力は必須です。

3-4. 在留期間・家族帯同

  • 更新を繰り返すことで期間の制限なしに就労可能。
  • 家族帯同が認められ、安定した生活基盤が築けます。

4. 特定技能1号と2号の違い一覧

項目特定技能1号特定技能2号
技能レベル初級〜中級レベル高度レベル
実務経験不要3年以上(一般的)
技能試験1号向け試験合格必須2号向け高難度試験合格必須
日本語能力JLPT N4程度必須特に義務なし(実務で必要)
在留期間最大5年(更新可能)期間制限なし
家族帯同原則不可可能

5. キャリアアップの道筋

5-1. 特定技能1号から2号へ移行

まずは1号として実務経験と技能を積み、2号の試験に合格し移行するのが一般的な流れです。

5-2. 国家資格取得

日本の自動車整備士国家資格(2級・1級)取得を目指すことで、専門性と市場価値を高められます。

5-3. 永住申請・在留資格変更

2号として一定期間就労後、永住権取得や他の在留資格への変更も視野に入ります。


6. まとめ

自動車整備分野の特定技能1号は、実務経験なしでチャレンジでき、最長5年の就労が可能です。
一方、2号は3年以上の実務経験が求められ、期間無制限かつ家族帯同が認められるため、安定した生活とキャリア形成に適しています。
今後のキャリアを考えるうえで、まずは1号の資格取得を目指し、2号へのステップアップを検討しましょう。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法