特定技能ビザ「自動車整備」分野の取得要件を徹底解説
目次
はじめに
日本の自動車整備業界は深刻な人材不足が続いており、政府は外国人材の受け入れを拡大しています。その一環として、**特定技能ビザ(自動車整備分野)**が設けられました。
この記事では、**特定技能ビザを「自動車整備」分野で取得するための要件、試験、手続き、最新制度(2号対応)**について詳しく解説します。
特定技能ビザ「自動車整備分野」とは?
特定技能ビザは、即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格です。自動車整備分野は、車両の点検・整備・修理などを行う技能を持つ外国人を対象にしています。
- 対象となる在留資格
- 特定技能1号(初級レベル)
- 特定技能2号(熟練レベル/2024年より追加)
特定技能ビザ(自動車整備)取得要件
1. 年齢要件
- 原則18歳以上
2. 技能要件
▶ 特定技能1号
- **自動車整備分野特定技能評価試験(技能試験)**に合格
- 試験内容:タイヤ交換、オイル交換、点検整備等の基礎技術を評価
- 技能実習2号修了者は試験免除で移行可能
▶ 特定技能2号
- 自動車整備士技能検定試験2級合格または自動車整備分野特定技能2号評価試験合格
- 「認証工場」における実務経験を要件とする。
3. 日本語能力要件
- JLPT(日本語能力試験)N4以上
または - JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)合格
※ 2号は明文化された日本語要件なし(N3程度が望ましい)
4. 雇用契約要件
- **受け入れ機関(認証整備工場・ディーラー等)**との直接雇用
- 日本人と同等以上の給与・待遇であること
5. 健康状態
- 就労に支障のない健康状態であること
特定技能2号のメリット
- 在留期間の上限なし
- 家族帯同が可能
- 永住申請にも有利
申請に必要な書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 技能試験・日本語試験の合格証明書
- 雇用契約書
- 受け入れ機関の登録証明書
- 健康診断書 など
行政書士に相談するメリット
特定技能ビザの申請では、受け入れ機関の適格性確認や書類不備防止が重要です。行政書士に依頼することで、
- 試験結果や雇用契約書のチェック
- 永住申請への長期キャリア設計
がスムーズになります。
関連記事:特定技能ビザ申請を行政書士に依頼するメリットとは?【不許可を防ぐために重要な選択】
まとめ
- 特定技能ビザ(自動車整備分野)取得には技能試験合格+日本語試験合格が必要
- 2号では技能検定2級取得または評価試験+実務経験が要件
- 1号は最長5年、2号は在留期限なし・家族帯同可
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |