日本人の配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の身元保証人の責任とは?

~身元保証書の法的責任・正しい書き方・保証人になれる人を徹底解説~


はじめに

外国人が「日本人の配偶者等」ビザを取得するためには、「身元保証書」の提出が必要です。この書類には、日本で生活する外国人の「生活費」「帰国旅費」「法令遵守」に関して、日本側が責任を持って支援する旨が記されています。

しかし、「保証人にどれくらいの責任があるのか」「誰がなれるのか」について不安や疑問を持つ方も多いでしょう。

本記事では、保証人の法的責任・永住者がなれるのか・公式書式と書き方のポイントを、ビザ申請の専門家がわかりやすく解説します。


日本人の配偶者ビザとは

「日本人の配偶者等」ビザは、日本人と結婚した外国人が日本に長期滞在するための在留資格です。婚姻の実体性や生活能力、そして保証人の存在などを総合的に審査されます。

関連記事:日本人の配偶者ビザ取得の完全ガイド|必要書類・手続き・注意点まで解説


身元保証書とは?保証人の法的責任

身元保証書の役割とは?

「身元保証書」は、外国人の日本滞在中に以下の責任を保証人が担う旨を記載した文書です:

  • 滞在費の支弁
  • 帰国旅費の支払い
  • 法令遵守の確保

この書類は入国管理局(出入国在留管理庁)へ提出され、申請全体の信用性に大きく影響します。

保証人の責任に法的強制力はある?

身元保証人の責任は「法的責任ではなく道義的責任」に留まります。

つまり、保証人が万が一責任を果たさなかったとしても、法律上の罰則や強制力はありません。しかしながら、入管にとっては保証人の信頼性が申請の信用度を高める重要な要素です。


誰が保証人になれる?永住者はOK?

保証人になれる人の条件

要件内容
国籍・在留資格日本国籍保有者、または永住者(在留資格「永住者」)
居住要件日本に在住していること(住民票がある)
経済要件安定した収入と納税実績
社会的信用前科・滞納・問題行動のないこと
関係性家族・友人・職場関係者など、信頼関係がある人物

永住者も保証人になれます!
日本に長期的に居住している永住者で、経済的・社会的に安定している場合は保証人として認められます。

関連記事:日本人の配偶者ビザ:在留資格「日本人の配偶者等」の身元保証人ガイド – 必須要件と安心取得のポイント


公式書式と信頼性を高める書き方

使用すべき書式は入管提供の公式様式

身元保証書は、出入国在留管理庁が提供している公式フォーマットを使用する必要があります。

📎 ダウンロードはこちら:

書き方のポイント

  • 黒インクで記入(または入力印刷+直筆署名)
  • 保証人の氏名・生年月日・住所・電話番号・職業はすべて記載
  • 日付は申請時点に近い日を記入
  • 書類に誤字や空欄がないよう丁寧に確認

関連記事:日本人の配偶者ビザの身元保証書の書き方と記入例を徹底解説


よくある質問(FAQ)

Q. 永住者でも保証人になれますか?

A. はい、条件を満たす永住者(在留資格「永住者」)であれば可能です。

Q. 保証人が複数いてもいいですか?

A. 原則1名で十分ですが、状況によっては2名も可能です。例えば1人が高齢で収入がない場合などに有効です。

Q. 保証人が後から変更できますか?

A. 変更は可能ですが、再提出と理由説明が必要になるため、最初から信頼できる人物を選びましょう。


まとめ

「日本人の配偶者ビザ」の申請に必要な身元保証書は、法的な強制力はないものの、申請全体の信頼性に大きく関わる重要書類です。

保証人には、日本国籍を持つ人に加え、条件を満たした永住者もなることが可能です。入管が指定する公式フォーマットを使用し、正確かつ誠実に記載することが、ビザ取得成功の第一歩です。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法