短期滞在ビザから日本人の配偶者ビザへ変更申請は可能?要件・注意点を徹底解説【専門家監修】
目次
はじめに
短期滞在ビザで日本に滞在中の外国人が、日本人と結婚し「日本人の配偶者等」への在留資格変更を希望するケースが増えています。しかし、短期滞在ビザから配偶者ビザへ直接変更するには厳格な条件があり、すべてのケースで許可されるわけではありません。
この記事では、配偶者ビザへの変更申請の可否・要件・手続き方法・注意点について、入管実務に精通した行政書士が詳しく解説します。
結論:短期滞在から日本人の配偶者ビザへの変更は「原則不可・例外的に可能」
出入国在留管理庁(入管)では、「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更は原則として認めていません(法務省告示による)。ただし、以下のような特別な事情がある場合に限り、例外的に変更申請が許可されることがあります。
例外的に変更が認められるケースとは?
以下のような事情が認められる場合、短期滞在から配偶者ビザへの変更が許可される可能性があります:
- 出産、妊娠、病気などにより一時帰国が著しく困難な場合
- すでに国外で有効な婚姻が成立しており、日本国内での生活が合理的と判断される場合
- DV(家庭内暴力)などにより国外退去が不適切と認められる場合
- 緊急性や人道的配慮が求められる事情があるとき
ポイント:単に「結婚したから変更したい」だけでは原則不可。人道的配慮・緊急性・合理性の3要素が必要です。
在留資格変更の手続き方法
必要書類(一例)
書類名 | 内容 |
---|---|
在留資格変更許可申請書 | 出入国在留管理庁の様式第6号 |
戸籍謄本 | 日本人配偶者のもの(結婚の事実が記載されたもの) |
婚姻証明書(外国語→和訳) | 国外で婚姻した場合 |
質問書 | 同居状況・出会いの経緯などを詳しく記載 |
身元保証書 | 日本人配偶者が保証人となる |
住民票・納税証明書など | 配偶者の身元確認・収入証明など |
審査期間と審査ポイント
審査には通常1ヶ月〜3ヶ月程度かかりますが、短期滞在の在留期限が近い場合は速やかに申請する必要があります。審査では以下が重視されます:
- 結婚の信ぴょう性(偽装結婚の疑いがないか)
- 日本での安定的な生活基盤(収入・住居)
- 滞在中の行動歴(オーバーステイや違法就労歴がないか)
信頼性を高めるには:
・結婚式の写真やLINEの履歴など、交際実態の証拠を添付
・申請書類の日本語表記の正確さ、論理性を担保
却下される可能性のあるケース
- 入国目的(観光)と実態(結婚生活)に大きな乖離がある
- 滞在期限ぎりぎりでの申請
- 偽装結婚と疑われる要素が多い
- 前回の在留資格変更が不許可になっている
注意:変更申請が不許可になった場合、在留期限内に出国しなければオーバーステイとなります。
出国して配偶者ビザを申請する選択肢
原則に則るなら、一度日本を出国し、在留資格認定証明書交付申請してから「日本人の配偶者等」ビザを取得することが望ましいです。
外部リンク:在留資格「日本人の配偶者等」|出入国在留管理庁
専門家のサポートを活用するメリット
在留資格変更に関する審査は非常に厳しく、個別事情による判断が求められるため、行政書士などの専門家に相談することが重要です。専門家に依頼することで:
- 事情説明書・質問書の作成を適切に支援
- 申請人の個別状況に合った立証方法を提案
- 入管対応や不備補正などにも柔軟に対応可能
相談無料の行政書士事務所を探すには:
日本行政書士会連合会公式サイト
まとめ
ポイント | 内容 |
---|---|
原則 | 短期滞在から配偶者ビザへの変更は不可 |
例外 | 出産・病気・人道的配慮が認められる場合など |
必要書類 | 質問書・保証書・婚姻証明・住民票等 |
注意点 | 信ぴょう性、在留期限、収入・居住の安定性 |
専門家活用 | 高い許可率の実現に効果的 |
関連記事
- 日本人との子どもがいる場合、離婚後も在留できる?【定住者ビザのポイント解説】
- 別居中でも日本人の配偶者ビザは更新できる?認められるケースと必要資料
- 結婚直後に日本人の配偶者ビザを申請する際の注意点【新婚カップル向け】
よくある質問(FAQ)
Q1. 観光目的で来日し、結婚後に変更申請したら不許可になりますか?
A1. 特別な事情がなければ不許可となる可能性が高いです。一度出国して配偶者ビザを取得するのが基本です。
Q2. 変更申請中に短期滞在ビザの期限が切れそうな場合は?
A2. 「特定活動」への切り替えが可能な場合もあります。早めに入管へ相談を。
おわりに
短期滞在から配偶者ビザへの変更は非常にデリケートな手続きです。手続きの可否はケースバイケースで判断されるため、専門家のアドバイスを受けることで成功の可能性が大きく高まります。
ご自身のケースが「例外」に該当するかどうか判断に迷う方は、まずはビザ専門の行政書士に相談してみましょう。
無料相談
まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。 |
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |