結婚直後に日本人の配偶者ビザを申請する際の注意点【新婚カップル向け】
目次
はじめに
国際結婚後、日本で一緒に暮らすためには「在留資格「日本人の配偶者等」(通称:配偶者ビザ)」の取得が不可欠です。
しかし、結婚したばかりの新婚カップルが配偶者ビザを申請する場合、審査のハードルがやや高くなる傾向があります。本記事では、結婚直後の配偶者ビザ申請時に特に気をつけるべきポイントや審査で重視される事項を解説します。
1. 配偶者ビザとは?
「日本人の配偶者等」ビザとは、日本人と結婚した外国人が日本で合法的に中長期間生活するために必要な在留資格です。このビザがあれば、就労制限がなく、フルタイム勤務も可能です。
2. 結婚直後の申請はなぜ厳しくなるのか?
結婚したばかりのカップルに対しては、入管が**「偽装結婚ではないか」**という視点で慎重に審査を行います。特に、交際期間が短い・出会いの経緯が曖昧・同居の実績がないといったケースでは、厳しい目が向けられます。
3. 審査で重視されるポイント
結婚の実態があることを証明するために、以下の点が特に重要です:
- 交際開始から結婚までの経緯
- 出会いの方法(紹介・SNS・旅行先など)
- 言語・文化のコミュニケーション状況
- 家族・親族の認識と関与
- 結婚式の有無(国内外問わず)
- 同居の有無や将来の生活設計
4. 書類作成時の注意点
配偶者ビザの審査において、提出書類は信ぴょう性と整合性が命です。
提出すべき主な書類:
- 質問書(交際・結婚の経緯を詳細に記載)
- 写真(デート・家族と一緒・日常生活の様子)
- メールやLINEのやり取り(翻訳付きが望ましい)
- 住民票(同居が確認できる場合は有利)
- 日本人配偶者の所得証明・課税証明
関連リンク:日本人の配偶者ビザ申請|質問書の書き方と例文を徹底解説!
5. 結婚の信ぴょう性を高める工夫
審査官に安心感を与えるための工夫:
- 交際中の旅行写真や動画を整理して提出
- 家族ぐるみでの交流の証明(LINEグループなど)
- 婚姻届の提出後、すぐに同居している事実
- 入籍後の生活計画を文書にして添付する
6. 不許可にならないための対策
以下のようなケースでは、不許可となる可能性が高まります:
リスク要因 | 解決策 |
---|---|
交際期間が短い(3か月未満) | 時系列を詳細に記した交際記録を提出 |
年齢差が大きい(15歳以上) | コミュニケーション実績や真剣交際の証拠を提出 |
会話手段が限られる(翻訳アプリのみ) | 互いの言語学習努力や通訳支援の実例を記載 |
結婚式なし・親の反対 | なぜ式を挙げなかったか、家族関係の現状を説明 |
7. よくある質問(FAQ)
Q1. 交際期間が6か月でも大丈夫?
→ 経緯と信ぴょう性が証明できれば可能ですが、写真やチャット履歴などをしっかり準備しましょう。
Q2. 結婚してすぐ別居になったが申請できる?
→ 原則同居が求められるため、不自然な別居理由には説明資料が必要です。
Q3. 不許可になったらどうなる?
→ 再申請は可能ですが、理由を明確に把握し、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
関連リンク:【完全版】日本人の配偶者ビザが不許可になった場合の再申請ガイド
8. 関連リンク
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外部リンク:
まとめ|結婚直後でも、準備次第でビザ取得は可能!
新婚カップルにとって、配偶者ビザの申請は大きな一歩です。結婚が真実であっても、それを証明できなければ不許可になる可能性もあります。
申請書類を丁寧に整え、結婚の実態を第三者にわかるように可視化することが、最大のポイントです。
不安な場合は、ビザ専門の行政書士などの専門家に相談するのも有効な選択肢です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |