外国人が日本でフリーランス起業するには?経営管理ビザとの関係を解説!
**経営管理ビザでフリーランスのような働き方は可能?**日本で起業を考える外国人の方にとって、在留資格「経営・管理」は魅力的なビザの1つです。しかし、自由度の高い「フリーランス」との関係は複雑です。本記事では、経営管理ビザでの起業とフリーランス的働き方の違い、要件・注意点をわかりやすく解説します。
目次
経営管理ビザとは?
「経営・管理」ビザは、外国人が日本で会社を設立・経営・管理するための在留資格です。会社の代表取締役や事業責任者として、日本でビジネス活動を行うことが認められます。
フリーランスとは?ビザとの相性
フリーランスとは、会社や団体に所属せず、個人で案件を請け負って仕事をする形態です。たとえば、翻訳者・デザイナー・コンサルタントなどが該当します。
日本の在留資格制度では、「完全なフリーランス(個人事業主)」に明確に対応するビザはなく、就労内容と在留資格が一致する必要があります。
経営管理ビザでフリーランス的に働くことは可能か?
結論から言うと、
「法人を設立したうえで」業務委託や請負契約を受ける形であれば可能です。
つまり、法人を設立し、その代表として仕事を受ける形であれば、フリーランス的な働き方を実現できます。
ただし注意点:
- 個人名義での仕事(=完全な個人事業主)はNG
- 法人設立・事業所設置・投資額など厳格な要件あり
経営管理ビザの取得要件
経営・管理ビザを取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
要件項目 | 内容 |
---|---|
法人設立 | 株式会社や合同会社などを日本で登記 |
投資金額 | 500万円以上の出資が必要 |
事業所 | 実体のある事務所(バーチャルオフィスは原則不可) |
事業計画 | 実現性ある事業計画書の提出 |
雇用要件 | 日本人または永住者2名以上の常勤雇用 または 同等の規模の事業運営 |
詳しくは関連記事:経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)の取得方法を徹底解説!
申請時のポイントと注意点
- 事業内容が明確で持続性があるかを重視されます
- 単なる業務請負ではなく、法人としての活動実態を示す必要があります
- 事務所の現地確認や賃貸契約書の提出が求められることもあります
- ビザ取得後も事業継続性が審査対象になります(更新審査)
起業モデル例
以下のような職種でも、法人設立+法人契約であれば経営管理ビザでの起業が可能です。
- 翻訳・通訳会社(法人で翻訳業務を受託)
- Web制作会社(デザイン案件の法人請負)
- ITシステム開発会社(SES契約・アプリ開発)
- コンサルティング会社(外国企業向け進出支援)
☑ 重要:あくまで「法人で受注し、法人名義で請求・納税」することが前提です。
よくある質問と回答
Q1:経営管理ビザでUberや配達の仕事は可能?
A:できません。運転・配達業は「経営・管理」ビザの活動範囲外です。
Q2:資本金500万円が用意できない場合は?
A:「日本人2名以上の常勤雇用」で代替可能ですが、実務上は500万円の準備が無難です。
Q3:開業後すぐに収入がないと問題?
A:初年度の赤字は許容されることもありますが、事業継続性を説明する必要があります。
まとめ|経営管理ビザでのフリーランス的起業は「法人化」がカギ
ポイント | 内容 |
---|---|
フリーランス的働き方は可能? | 可能(法人名義での業務に限る) |
必要な手続き | 法人設立、事務所確保、500万円投資など |
NG例 | ❌ 個人名義の仕事、バーチャルオフィスのみ |
経営管理ビザでフリーランス的に働くには、「法人を通じた継続的な事業運営」が必要です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |