経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)の取得方法を徹底解説!
目次
1,外国人が日本で会社設立・経営するための第一歩
日本で会社を設立し、事業を運営したい外国人の方にとって、「経営管理ビザ(在留資格『経営・管理』)」の取得は非常に重要です。本記事では、経営管理ビザとは何か、取得の条件、必要書類、よくある失敗例や成功のポイントを分かりやすく解説します。
2,経営管理ビザとは?
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、日本で以下の活動を行う外国人に付与される在留資格です。
- 会社を設立し、事業を運営する(経営)
- 既存企業の経営に携わる、または事業管理を行う(管理)
主な対象者:
- 日本で新たに起業したい外国人
- 既存の日本企業の経営陣として働きたい外国人
- 投資家や経営パートナーとして事業に参画したい外国人
3,経営管理ビザの取得条件
(1) 事業の実体があること
- 事務所を日本国内に確保していること(バーチャルオフィスは不可)
- 事業計画が具体的かつ実行可能であること
(2) 資本金または投資金額
- 500万円以上の資本金(または出資)が必要
※この金額が審査の大きな基準になります
(3) 経営に従事する体制の明確化
- 代表者としての業務内容、報酬体系、組織体制が整っていること
(4) 滞在期間中の収入見込みと継続性
- 将来にわたる事業の継続性や採算性を証明すること
4,経営管理ビザ申請に必要な書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 事業計画書
- 会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 定款の写し
- オフィスの賃貸契約書
- 資本金の払込証明書(銀行の残高証明など)
- 代表者の履歴書
- その他、必要に応じて写真やパスポート、理由書など
5,申請から取得までの流れ
- 事業計画・オフィス契約・資本金準備
- 会社設立手続き(法務局)
- 在留資格認定証明書の申請(入国管理局)
- 証明書交付後、日本への入国・ビザ取得
- 住民登録・銀行口座開設などの手続き
6,よくある失敗例と注意点
- 形式だけの事業計画書:具体性がなく、継続性が不明確なものは却下されやすい
- 不適切なオフィス契約:自宅兼オフィスやバーチャルオフィスでは不許可となる場合が多い
- 資本金不足:500万円未満の資本では認定が困難
- ビザ申請と会社設立の順序ミス:順序を誤ると申請が無効になる可能性も
7,専門家のサポートを活用しよう
経営管理ビザの申請は非常に専門的で複雑です。書類の不備や説明不足による不許可事例も少なくありません。行政書士のサポートを受けることで、許可率を大幅に向上させることが可能です。
8,まとめ|日本での起業・経営を成功させる第一歩
経営管理ビザの取得は、外国人が日本で安心してビジネスを展開するための重要なステップです。しっかりとした準備と正確な申請が成功の鍵を握ります。
ビジネスの夢を日本で叶えるために、ぜひこの記事を参考に準備を進めてください。
9,よくある質問(FAQ)
Q. 日本に居住せずに経営管理ビザは取得できますか?
A. 原則として、日本国内に事務所を設け、本人も日本に居住する必要があります。
Q. 家族を日本に呼ぶことはできますか?
A. 経営管理ビザを取得した後、「家族滞在ビザ」を申請することで、配偶者や子供の帯同が可能です。
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✅ 外部リンク案
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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