【行政書士監修】フリーランスで技術・人文知識・国際業務ビザを取得する現実的な方法
目次
この記事でわかること
- 技人国ビザとフリーランスの関係
- 取得可能なケースと不可能なケースの違い
- 必要な契約書や実務の注意点
- 他の選択肢(経営管理ビザなど)との違い
1.技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)とは?
「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、外国人が日本で専門性の高い知識やスキルを活かして働くための在留資格です。主に以下の業務が対象です:
- ITエンジニア・システム開発(技術)
- 経理・マーケティング・営業企画(人文知識)
- 翻訳・通訳・海外取引(国際業務)
【参考リンク)】
出入国在留管理庁|在留資格「技術・人文知識・国際業務」
2.フリーランスでも取得できるのか?
結論:特定の条件を満たせば、フリーランスでも取得可能です。
ただし、「完全な自由業」ではなく、特定の企業との継続的な業務委託契約がある必要があります。
要件のポイント
項目 | 説明 |
---|---|
雇用形態 | 雇用契約でなくてもOK(業務委託でも可) |
契約形態 | 複数ではなく1社との継続的な契約があることが望ましい |
契約内容 | 技人国ビザの対象業務であること |
就労時間 | フルタイムに相当する時間または収入があること |
フリーランスでNGになる例
- 複数社と短期契約を繰り返すスタイル
- 業務内容が技人国の業務ではない一般事務
- 就労時間が週20時間以下
3.どんな書類が必要?フリーランス契約者の提出資料
技人国ビザをフリーランスで申請する場合、雇用契約書の代わりに業務委託契約書が必要です。
必須書類の一例
- 業務委託契約書(業務内容・報酬・期間が明記されたもの)
- 業務内容がわかる資料(職務内容説明書など)
- 納税証明書や源泉徴収票(更新時)
- 履歴書・職務経歴書
- 発注先の会社の登記簿謄本や決算書(信用性確認のため)
4.技人国ビザと経営管理ビザの違い
比較項目 | 技人国ビザ | 経営管理ビザ |
---|---|---|
取得対象 | 専門職として働く人 | 会社を設立・経営する人 |
契約形態 | 雇用契約 or 業務委託 | 自身で事業運営 |
難易度 | 比較的取りやすい | 事業計画書・投資要件などが必要 |
自由なフリーランス活動を希望する方は「経営管理ビザ」も検討が必要です。
関連記事:経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)の取得方法を徹底解説!
5.申請時の注意点と審査のポイント
入管が重視するポイント
- 業務内容が在留資格の範囲に入っているか
- 契約の継続性・安定性
- 日本で生活するための十分な収入があるか
- 日本語や専門スキルの能力証明
審査でよくある否認例
- 「委託契約内容が不明確」
- 「在宅ワークで監督関係が曖昧」
- 「報酬が月15万円未満」
契約内容を明確に文書化することが重要です。
6.まとめ:フリーランスでも技人国ビザ取得は可能!
フリーランスでも業務委託契約が明確で、就労内容が在留資格に合致していれば技人国ビザの取得は可能です。
ただし、入管は「安定性」「継続性」「報酬水準」を厳しく審査するため、準備と戦略が不可欠です。
専門家に相談するのが安心です
外国人のビザ申請はケースごとに審査基準や実務対応が異なります。入管実務に精通した行政書士に相談することが、成功のカギです。
関連記事:技術・人文知識・国際業務ビザ申請を行政書士に依頼するメリットとは?|プロに任せる安心と確実性
参考リンク
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |