EPA介護福祉士候補者が特定技能1号に切り替える方法と注意点【EPA制度終了後の受け皿として】

日本の介護分野で働く外国人にとって、EPA(経済連携協定)介護福祉士候補者制度は重要な在留資格の一つでした。しかし、EPA制度が終了した場合の受け皿として「特定技能1号」ビザへの切り替えが注目されています。本記事では、EPA介護福祉士候補者が特定技能1号に切り替える具体的な方法と注意点を解説します。


1. EPA介護福祉士候補者制度とは

EPA介護福祉士候補者制度は、日本とインドネシア・フィリピン・ベトナム間の経済連携協定に基づき、介護分野での人材交流を推進する制度です。介護福祉士国家試験合格を目指し、在留資格「特定活動(EPA介護福祉士候補者)」で最長4年間の活動が認められています。

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2. EPA制度終了の背景と影響

近年、EPA介護福祉士候補者制度の新規受入れ停止や終了が予定されており、現在EPA在留資格で活動する方々の在留期間が満了すると、就労継続に支障が出る恐れがあります。そこで、EPA制度終了後の受け皿として特定技能制度の活用が重要視されています。


3. 特定技能1号とは

特定技能1号は、介護を含む14分野で労働力不足を補うために創設された新しい就労資格です。EPAと異なり、特定技能評価試験(技能評価試験+日本語能力試験)の合格が必要ですが、EPA経験者は技能評価試験の免除も認められる場合があります。

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4. EPA介護福祉士候補者が特定技能1号に切り替える方法

ステップ1:特定技能1号への切り替え申請準備

  • EPA介護福祉士候補者としての在留期間が終了する前に切り替え手続きを開始します。
  • 日本語能力試験N4以上または介護日本語評価試験合格が必要です。
  • 技能評価試験の免除についてはEPA介護福祉士候補者の経歴を証明し、申請先で確認を取ることが重要です。

ステップ2:必要書類の準備

  • 在留資格変更申請書
  • EPA介護福祉士候補者としての在留証明書類(在留カード、在留歴証明)
  • 日本語能力を証明する書類(N4合格証明等)
  • 雇用契約書や就労先の紹介状
  • その他法務局や出入国在留管理庁が求める書類

ステップ3:出入国在留管理庁への申請

  • 必要書類を揃え、最寄りの地方出入国在留管理局へ申請します。
  • 審査期間は約1〜3ヶ月です。

ステップ4:審査通過後、特定技能1号に切り替え

  • 在留資格変更許可証を取得後、特定技能1号として就労が可能となります。

5. 切り替え時の注意点

  • 期限に注意:EPA在留期間が切れる前に特定技能1号への切り替え申請を行うこと。
  • 技能評価試験免除の条件確認:EPA介護福祉士候補者としての在留実績が条件に合うか必ず確認する。
  • 日本語能力の準備:EPAでは日本語能力N4以上が必要ですが、特定技能1号ではN4以上または介護日本語評価試験合格が求められます。試験準備は早めに。
  • 受け入れ機関の確認:特定技能1号での受け入れ先施設が適法か事前にチェックが必要です。
  • 法改正に注意:制度の変更があり得るため、最新情報を厚生労働省や法務省の公式サイトで確認することが重要です。

6. まとめ

EPA介護福祉士候補者の在留資格終了後に、特定技能1号への切り替えは有力な選択肢です。手続きの準備や条件の確認を十分に行い、円滑な移行を目指しましょう。介護分野での日本での就労継続のためには、最新の制度情報を常にチェックし、適切な申請を行うことが成功の鍵です。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
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代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法