介護分野で技能実習から特定技能1号へスムーズに移行する方法|完全ガイド
目次
はじめに
介護業界では、外国人労働者の受け入れが増加しており、技能実習制度から特定技能1号へ移行するケースも増えています。本記事では、介護分野で技能実習から特定技能1号へ移行する方法をわかりやすく解説し、申請に必要な条件や手続き、注意点まで徹底解説します。
1. 介護分野における技能実習制度と特定技能制度の違い
技能実習制度とは
外国人が日本で実践的な技能を学びながら働く制度です。期間は最長5年で、基本的には技能の習得が目的です。
特定技能制度とは
即戦力となる技能を持つ外国人を対象にした制度で、介護分野は特定技能1号に該当します。特定技能1号は在留期間が最長5年で、生活支援も含まれています。
→ 詳細は【出入国在留管理庁|特定技能制度】
2. 技能実習から特定技能1号への移行が可能な理由
技能実習生は、制度上、特定技能1号へ移行できる特例措置があります。特に介護分野では、「技能実習2号修了者」が特定技能1号へ移行しすることができます。
3. 移行に必要な要件と準備
3-1. 技能実習2号を修了していること
特定技能1号へ移行するためには、まず技能実習2号を修了していることが必須です。1号修了では移行できません。
3-2. 日本語能力の証明
介護分野特定技能1号は日本語能力の証明が必要です。具体的には「介護日本語評価試験(介護分野特定技能日本語試験)」の合格が求められます。
3-3. 介護分野の技能評価試験合格または同等とみなされる条件
- 技能評価試験に合格すること
- または以下のいずれかに該当すれば試験免除となります。
- 介護福祉士養成施設修了者
- EPA介護福祉士候補者として在留期間満了(4年)
4. 介護分野特定技能1号の日本語能力要件
日本語能力試験N4以上のレベルが必要ですが、介護分野の場合は「介護日本語評価試験」の合格が標準です。試験は聞き取り・読み書きの能力を評価します。
5. 移行申請の具体的な手続きの流れ
5-1. 必要書類の準備
- 技能実習修了証明書
- 介護日本語評価試験合格証明書
- 技能評価試験合格証明書または免除証明書
- 受け入れ先の就労証明書など
5-2. 出入国在留管理庁への申請
特定技能1号への変更申請は、地方出入国在留管理局で行います。申請時に必要書類を提出し、審査を経て許可されます。
5-3. 申請期間と注意点
申請は技能実習2号修了後、速やかに行うことが重要です。申請中は現行の技能実習資格での就労が可能ですが、審査に時間がかかる場合もあります。
6. よくある質問(Q&A)
Q1. 技能実習1号から直接特定技能1号に移行できますか?
A1. できません。技能実習2号の修了が必要です。
Q2. EPA介護福祉士候補者とは?
A2. EPAに基づき来日し介護福祉士資格取得を目指す外国人で、特定技能への移行も可能です。
7. まとめ
介護分野での技能実習から特定技能1号への移行は、技能実習2号の修了と日本語・技能試験の合格がカギとなります。申請手続きは正確な書類準備とタイムリーな申請が重要です。
外国人労働者の適正な受け入れとサポートを行うためにも、制度内容の理解と正しい対応が求められます。
関連記事
- 介護分野の特定技能ビザと技能実習制度の違いとは?|制度の比較と選び方
- 介護分野の特定技能ビザ更新手続きと必要書類【完全ガイド
- 介護分野の特定技能1号と介護ビザの違いとは?取得要件からキャリアアップまで徹底解説
無料相談
まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。 |
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |