技術・人文知識・国際業務ビザの更新はいつ・どうやる?申請タイミングから受取まで流れを解説

外国人が日本で就労を継続するために必要な「技術・人文知識・国際業務ビザ」。このビザには有効期限があるため、期限前に更新手続きが必要です。この記事では、更新の流れ、必要書類、審査のポイント、注意点をわかりやすく解説します。


1. 技術・人文知識・国際業務ビザとは

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、専門的な知識・スキルをもとに企業などで働くための就労ビザの一種です。以下のような職種に該当します:

  • システムエンジニア・プログラマー
  • 通訳・翻訳
  • 会計士・法務スタッフ
  • 国際取引関連業務

詳しくはこちら:在留資格「技術・人文知識・国際業務」(出入国在留管理庁)


2. ビザ更新の基本ルールとタイミング

🔷 申請時期

ビザの更新申請は、在留期限の3か月前から可能です。期限ギリギリになるとトラブルの元になるため、1~2か月前に申請するのが理想です。

🔷 更新できる条件

  • 引き続き同じ会社・業務内容で就労していること
  • 適切に納税していること
  • 法令違反がないこと

3. 更新に必要な書類一覧

書類名説明
在留期間更新許可申請書出入国在留管理庁所定の様式
写真(縦4cm×横3cm)6か月以内に撮影したもの
パスポートおよび在留カード(原本提示)原本を窓口で提示
雇用契約書または雇用証明書就労内容と雇用形態が記載されたもの
会社の登記事項証明書発行3か月以内
直近の決算書または給与支払証明書安定した経営状況を確認
住民税の課税証明書・納税証明書納税状況の確認資料

外部リンク:在留期間更新許可申請書ダウンロード(出入国在留管理庁)


4. 申請の流れと所要期間

  1. 必要書類を揃える
  2. 出入国在留管理局へ提出(郵送または窓口)
  3. 審査(1~2か月)
  4. 結果通知
  5. 許可後、新しい在留カードを受領

更新中に在留期限が切れても「特例期間(2ヶ月)」があるため、就労継続は可能です。


5. 審査で見られるポイント

チェック項目解説
雇用契約の継続性同一会社で継続勤務しているか
納税状況住民税などの滞納がないか
在留状況過去に不法行為がないか
会社の経営状況赤字が続いていないか

6. 更新時のよくある注意点

  • 引越し後、住民票の住所変更が未反映になっている
  • 納税証明書が最新年度ではない
  • 会社が業務内容を変更している場合、職務内容とビザの活動内容が合わなくなる

7. 不許可になるケースと対処法

主な理由対処法
納税義務違反遅れてでも納税し、領収証を添付
転職後の職務がビザと合っていない活動内容変更や資格変更を検討
虚偽書類の提出訂正・再申請または行政書士に相談

【関連記事】:留学生が技術・人文知識・国際業務ビザを取得するには?就職成功までの完全ガイド


8. 行政書士に依頼するメリット

  • 書類の不備を防げる
  • 審査基準を熟知したプロのチェックが受けられる
  • 企業側の手間を減らせる

【関連記事】:技術・人文知識・国際業務ビザ申請を行政書士に依頼するメリットとは?|プロに任せる安心と確実性


9. よくある質問(FAQ)

Q1. 在留カードをなくした場合はどうすれば?
→ 速やかに再発行手続きを行ってから更新申請を行ってください。

Q2. 転職後でも同じビザで更新できる?
→ 業務内容が同じであれば可能。ただし、職種が異なる場合は「資格変更申請」が必要です。

Q3. 不許可になった場合はどうなる?
→ 再申請が可能です。速やかに専門家に相談しましょう。


まとめ

「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新は、期限内の申請・正確な書類準備・適切な就労状況の維持が鍵です。少しでも不安がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。

参考リンク

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法