農業分野における特定技能1号から2号への移行方法【完全ガイド】
目次
はじめに
2024年の制度改正により、農業分野も特定技能2号の対象分野に追加されました。これにより、農業分野で働く外国人も、より長期的かつ安定的に日本で就労できる道が開かれました。
この記事では、農業分野における特定技能1号から2号への移行方法について、最新情報をもとに詳しく解説します。
1. 特定技能制度の基本構造
日本の特定技能制度には2つの段階があります:
種類 | 在留期間 | 同伴家族 | 対象分野 | 永住可能性 |
---|---|---|---|---|
特定技能1号 | 最長5年 | 不可 | 16分野 | ✕ |
特定技能2号 | 更新可(無期限) | 可(配偶者・子) | 2024年以降分野拡大 | ○(永住申請可能) |
▶ 詳しくは:出入国在留管理庁 公式サイト
2. 農業分野における特定技能1号の概要
農業分野の1号では、以下の作業が可能です:
- 耕種農業:野菜、果樹、花卉などの栽培管理
- 畜産農業:家畜の飼養、牛舎・豚舎の衛生管理 など
取得要件:
- 技能試験合格(農業技能測定試験)
- 日本語能力試験N4相当(JFT-Basicでも可)
▶ 農業技能測定試験について:全国農業会議所
3. 農業分野で特定技能2号が可能になった背景
2024年6月、法務省は特定技能2号の対象分野に「農業」「漁業」「飲食料品製造業」など新たに追加することを決定しました。
これにより、農業分野の人材育成・定着が大きく前進しました。
制度改正の主な理由:
- 人手不足が深刻化している
- 技能の蓄積と長期雇用を可能にする必要性
- 地域経済の維持と食料安定供給への配慮
4. 特定技能1号から2号への移行要件【農業分野】
農業分野で2号へ移行するには、以下の条件を満たす必要があります:
必須要件
要件 | 内容 |
---|---|
技能水準 | 農業分野の2号評価試験に合格(※2024年後半より実施開始) |
日本語 | 日本語能力試験N4程度以上(1号の取得者は原則不要) |
就労経験 | 同一分野で一定期間の就労実績(目安:1年以上) |
雇用主 | 2号雇用に対応した農業法人等との雇用契約 |
5. 移行の流れと必要書類
【移行手続きのステップ】
- 農業2号評価試験に合格
- 雇用主と2号対応の労働契約を締結
- 在留資格変更許可申請(出入国在留管理局)
- 審査・許可後、「特定技能2号」へ移行完了
【必要書類の一例】
- 特定技能2号への在留資格変更許可申請書
- 農業2号技能評価試験の合格証明書
- 雇用契約書
- 勤務実績を示す書類(給与明細など)
- 支援計画書(2号では不要になる場合あり)
6. 特定技能2号へ移行するメリット
- 在留期間の更新が無制限に可能
- 配偶者や子どもの帯同が可能
- 将来的な永住申請も視野に入る
- 安定した雇用とキャリアアップが可能
特定技能2号は、単なる「延長」ではなく、「定住」に近いステータスです。
7. よくある質問(FAQ)
Q:農業2号の評価試験はどこで受けられますか?
A:全国農業会議所が管轄し、2024年末より順次実施されています。今後は年2回以上の開催が予定されています。
Q:今の雇用主が2号に対応していない場合は?
A:2号に対応した別の農業法人へ転職する必要があります。支援機関やハローワークの活用が効果的です。
Q:2号に移行すれば永住権を申請できますか?
A:はい、2号在留中に要件を満たせば永住権申請が可能です。
8. まとめ
- 2024年の制度改正により、農業分野でも特定技能2号が取得可能に
- 技能評価試験への合格と雇用契約が必要
- 長期的な日本就労と家族帯同が可能になった
- 永住権申請のステップとしても有効
9. 関連記事・参考リンク
関連記事:
- 特定技能ビザを「農業」分野で取得するための要件とは?|技能試験・支援体制も解説
- 農業で技能実習から特定技能へ移行する方法と注意点|キャリアアップを目指す外国人向け完全ガイド
- 農業分野の特定技能ビザと技能実習制度の違いとは?|制度の比較と選び方ガイド
参考リンク:
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |