農業分野における特定技能1号から2号への移行方法【完全ガイド】


はじめに

2024年の制度改正により、農業分野も特定技能2号の対象分野に追加されました。これにより、農業分野で働く外国人も、より長期的かつ安定的に日本で就労できる道が開かれました。

この記事では、農業分野における特定技能1号から2号への移行方法について、最新情報をもとに詳しく解説します。


1. 特定技能制度の基本構造

日本の特定技能制度には2つの段階があります:

種類在留期間同伴家族対象分野永住可能性
特定技能1号最長5年不可16分野
特定技能2号更新可(無期限)可(配偶者・子)2024年以降分野拡大○(永住申請可能)

▶ 詳しくは:出入国在留管理庁 公式サイト


2. 農業分野における特定技能1号の概要

農業分野の1号では、以下の作業が可能です:

  • 耕種農業:野菜、果樹、花卉などの栽培管理
  • 畜産農業:家畜の飼養、牛舎・豚舎の衛生管理 など

取得要件:

  • 技能試験合格(農業技能測定試験)
  • 日本語能力試験N4相当(JFT-Basicでも可)

▶ 農業技能測定試験について:全国農業会議所


3. 農業分野で特定技能2号が可能になった背景

2024年6月、法務省は特定技能2号の対象分野に「農業」「漁業」「飲食料品製造業」など新たに追加することを決定しました。

これにより、農業分野の人材育成・定着が大きく前進しました。

制度改正の主な理由:

  • 人手不足が深刻化している
  • 技能の蓄積と長期雇用を可能にする必要性
  • 地域経済の維持と食料安定供給への配慮

4. 特定技能1号から2号への移行要件【農業分野】

農業分野で2号へ移行するには、以下の条件を満たす必要があります:

必須要件

要件内容
技能水準農業分野の2号評価試験に合格(※2024年後半より実施開始)
日本語日本語能力試験N4程度以上(1号の取得者は原則不要)
就労経験同一分野で一定期間の就労実績(目安:1年以上)
雇用主2号雇用に対応した農業法人等との雇用契約

5. 移行の流れと必要書類

【移行手続きのステップ】

  1. 農業2号評価試験に合格
  2. 雇用主と2号対応の労働契約を締結
  3. 在留資格変更許可申請(出入国在留管理局)
  4. 審査・許可後、「特定技能2号」へ移行完了

【必要書類の一例】

  • 特定技能2号への在留資格変更許可申請書
  • 農業2号技能評価試験の合格証明書
  • 雇用契約書
  • 勤務実績を示す書類(給与明細など)
  • 支援計画書(2号では不要になる場合あり)

6. 特定技能2号へ移行するメリット

  • 在留期間の更新が無制限に可能
  • 配偶者や子どもの帯同が可能
  • 将来的な永住申請も視野に入る
  • 安定した雇用とキャリアアップが可能

特定技能2号は、単なる「延長」ではなく、「定住」に近いステータスです。


7. よくある質問(FAQ)

Q:農業2号の評価試験はどこで受けられますか?
A:全国農業会議所が管轄し、2024年末より順次実施されています。今後は年2回以上の開催が予定されています。

Q:今の雇用主が2号に対応していない場合は?
A:2号に対応した別の農業法人へ転職する必要があります。支援機関やハローワークの活用が効果的です。

Q:2号に移行すれば永住権を申請できますか?
A:はい、2号在留中に要件を満たせば永住権申請が可能です。


8. まとめ

  • 2024年の制度改正により、農業分野でも特定技能2号が取得可能に
  • 技能評価試験への合格と雇用契約が必要
  • 長期的な日本就労と家族帯同が可能になった
  • 永住権申請のステップとしても有効

9. 関連記事・参考リンク

関連記事:

参考リンク:

無料相談

まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。
 
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法