技能ビザを持つ料理人が家族を帯同するには?配偶者・子どもの帯同条件と手続きガイド
目次
はじめに
日本で「技能」ビザ(在留資格「技能」)を取得して働く外国人料理人が増えています。その一方、「家族を日本に呼びたい」「帯同が可能なのか」と悩まれる方も多いのではないでしょうか?本記事では、技能ビザを持つ外国人料理人が配偶者や子どもを日本に呼ぶ方法について、要件や申請手続き、注意点まで詳しく解説します。
技能ビザとは?
技能ビザは、日本で外国人が専門的な技能を活かして働くための在留資格です。料理人の場合、**外国料理(例:中華料理、インド料理、フランス料理など)**の専門技能が評価対象となります。
技能ビザの対象となる料理ジャンル
- 中華料理
- 韓国料理
- フランス料理
- イタリア料理
- タイ料理 など
家族帯同は可能?料理人が呼べる家族の範囲
技能ビザを持つ料理人が家族を呼ぶ場合、**在留資格「家族滞在」**を利用します。帯同できる家族は、原則として以下の通りです。
帯同可能な家族 | 在留資格 |
---|---|
配偶者(夫または妻) | 家族滞在 |
子ども(養子含む) | 家族滞在 |
両親や兄弟姉妹は帯同できません。
帯同するための条件と要件
1. 主たる在留資格者(料理人)の要件
- 「技能」ビザを適切に取得して在留している
- 家族を扶養できる十分な収入がある(目安:月20万円以上)
- 在留期間が3ヶ月以上ある
2. 家族側の要件
- 本人と法的な婚姻関係・親子関係が証明できること(戸籍謄本や出生証明書など)
- 健康状態に問題がないこと(健康診断書が求められる場合もあり)
家族滞在ビザの申請手続きの流れ
- 必要書類の準備
- 料理人本人の在留カード・パスポートコピー
- 家族の戸籍謄本や結婚証明書(和訳付)
- 住民票、課税証明書、納税証明書など
- 在留資格認定証明書交付申請(COE)
家族が日本にいない場合は、まずCOEを取得してから呼び寄せます。 - 日本大使館・領事館でのビザ申請
COEを使って在外公館でビザ申請を行います。 - 日本への入国後、在留カード発行
家族滞在ビザの注意点
- 家族滞在ビザで就労するには別途許可が必要(週28時間以内の資格外活動)
- 離婚や家族の出国でビザが取り消される可能性あり
- 滞在中に家族の健康保険や年金加入も必要になります
料理人の永住・帰化申請と家族の将来
家族を帯同して生活が安定すると、永住権の申請や将来的な帰化申請を検討するケースも増えています。家族とともに日本で長く安心して暮らすためには、下記の制度も知っておくと良いでしょう。
行政書士に依頼するメリット
- 書類不備や不許可のリスクを大幅に軽減
- 家族の出入国スケジュール調整もサポート
- 多言語対応で外国人家族への説明も安心
行政書士に技能ビザ申請を依頼するメリットとは?【自力申請との比較】
まとめ
技能ビザを持つ外国人料理人が家族を日本に帯同するためには、「家族滞在」ビザを活用することが必要です。条件や手続きをしっかり理解し、安心して家族との日本での生活をスタートさせましょう。専門家に相談することで、スムーズなビザ取得が可能になります。
よくある質問(FAQ)
Q. 技能ビザで働いているが収入が少ない。家族を呼べる?
A. 扶養能力の証明が難しい場合、審査が厳しくなる可能性があります。行政書士などに相談を。
Q. 子どもが小学校に通う場合、何か手続きは必要?
A. 家族滞在ビザで在留すれば、日本の学校に通うことができます。入学手続きは自治体窓口へ。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |