飲食料品製造業における特定技能1号と2号の違いとは?取得要件からキャリアアップまで徹底解説

はじめに

日本の飲食料品製造業界は人手不足が深刻化しており、特定技能制度の活用がますます重要になっています。特に「特定技能1号」と「特定技能2号」は外国人労働者の受け入れにおける重要な区分です。本記事では、飲食料品製造業における特定技能1号と2号の違いをわかりやすく解説し、取得要件からキャリアアップまでのポイントをまとめました。


1. 特定技能制度とは?

特定技能制度は、日本の深刻な労働力不足に対応するため、特定の産業分野で即戦力となる外国人を受け入れるための在留資格制度です。
「特定技能1号」と「特定技能2号」の二つの区分があり、許可される職種や活動内容が異なります。

  • 特定技能1号:主に一定の技能を有し、日常会話程度の日本語能力を持つ労働者が対象
  • 特定技能2号:より高度な技能を持ち、長期就労が可能な労働者が対象

【参考】出入国在留管理庁:特定技能制度


2. 飲食料品製造業における特定技能1号の概要と取得要件

概要

特定技能1号は飲食料品製造業において、主に製造工程や包装、検品などの現場作業に従事します。受け入れ期間は最長5年間で、家族の帯同は原則できません。

取得要件

  • 飲食料品製造業に関連する特定技能評価試験に合格
  • 日本語能力試験(JLPT N4程度)や同等の日本語コミュニケーション能力を有すること
  • 健康診断で就労に支障がないこと
  • 適切な受入れ体制が整っていること(雇用主・支援機関による支援)

3. 飲食料品製造業における特定技能2号の概要と取得要件

概要

特定技能2号はより高度な技能を有し、飲食料品製造業における生産管理や品質管理、技術指導などの専門業務に従事します。
在留期間の更新が可能で、家族帯同も認められており、将来的に永住申請の可能性もあります。

取得要件

  • 特定技能2号の技能試験に合格していること
  • 実務経験や技能レベルが一定以上であること

4. 特定技能1号と2号の主な違い

項目特定技能1号特定技能2号
対象業務製造工程・包装・検品など単純作業生産管理・品質管理・技術指導など高度な業務
在留期間最長5年(更新可能だが5年まで)更新可能(在留期間制限なし)
家族帯同原則不可可能
日本語能力JLPT N4程度相当高度な日本語能力が望ましい
永住申請難しい将来的に可能
受け入れ人数制限ありなし

5. 飲食料品製造業でのキャリアアップと将来展望

特定技能1号でスタートした外国人労働者は、技能を磨きながら特定技能2号へ移行し、長期的に日本で働き続けることが可能です。
また、技能実習制度や他の在留資格への道を開くこともでき、キャリアアップの幅が広がっています。

企業側としては、特定技能2号の労働者を受け入れることで、生産効率の向上や品質管理体制の強化が期待できます。


6. まとめ

  • 特定技能1号は飲食料品製造業における基礎的な作業を担う外国人労働者の受入れ枠で、最長5年の就労が可能。
  • 特定技能2号はより高度な技能を持ち、長期就労や家族帯同も認められている。
  • 飲食料品製造業における外国人材活用は今後ますます重要となり、キャリアアップの可能性も拡大している。
  • 企業は適切な受入れ体制と支援体制を整えることが成功の鍵である。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
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代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法