飲食料品製造業における特定技能1号から2号への移行方法【完全ガイド】

はじめに

日本の飲食料品製造業は人手不足が深刻化しており、特定技能1号で多くの外国人労働者が活躍しています。
そして2024年以降、特定技能2号の対象分野に飲食料品製造業も追加され、より長期的な就労や家族帯同が可能になりました。

本記事では、飲食料品製造業における特定技能1号から2号への移行方法を詳細に解説します。


1. 特定技能1号と2号の違い

項目特定技能1号特定技能2号
就労可能期間最大5年(更新可)無期限(更新可)
家族帯同原則不可配偶者・子供の帯同可能
対象業種14分野(飲食料品製造業含む)対象業種拡大中(飲食料品製造業含む)
技能レベル基礎的技能高度な技能
日本語能力JLPT N4程度JLPT N2程度が目安

2. 飲食料品製造業の特定技能2号対象拡大について

2024年より飲食料品製造業が特定技能2号の対象に正式に追加されました。
これにより、飲食料品製造業で特定技能1号として働く外国人は、条件を満たせば2号に移行し、長期間の就労や家族帯同が可能になります。

【参考】法務省発表資料
特定技能2号対象業種の拡大について


3. 移行に必要な条件

飲食料品製造業において特定技能1号から2号への移行には、以下の条件を満たす必要があります。

  • 特定技能1号の在留期間が3年以上であることが望ましい
  • 特定技能2号に対応した技能評価試験に合格すること
  • 日本語能力が一定レベル(JLPT N2以上など)であること
  • 申請時点で日本国内に在留していること

4. 申請手続きの流れと必要書類

  1. 技能評価試験合格
     飲食料品製造業に対応した特定技能2号技能試験に合格します。
  2. 日本語能力証明の準備
     JLPT N2や同等の日本語能力を証明する書類を準備。
  3. 必要書類の準備
     - 在留資格変更許可申請書
     - パスポート・在留カード
     - 技能評価試験合格証明書
     - 日本語能力証明書
     - 雇用契約書・労働条件通知書
  4. 入国管理局に申請
     最寄りの出入国在留管理局にて在留資格変更申請を行います。
  5. 許可後、2号への移行完了

5. 移行の際の注意点

  • 技能試験の準備と合格が必須です。試験内容は業種ごとに異なるため、十分な対策が必要です。
  • 日本語能力も高いレベルが求められます。
  • 申請書類の不備や遅延に注意し、余裕を持って手続きを進めましょう。
  • 2号に移行することで家族帯同が可能になりますが、家族帯同のための条件(住居・収入など)も満たす必要があります。

6. よくある質問(FAQ)

Q1:特定技能2号の技能試験はどのような内容ですか?
A1:飲食料品製造業の2号技能試験は、より高度な製造技能や安全管理、品質管理などが問われます。試験実施団体の公式情報を確認してください。

Q2:日本語能力証明がない場合はどうすればいいですか?
A2:日本語能力試験を受験し、N2以上の合格を目指してください。その他、面接や試験での評価も対象になることがあります。

Q3:家族帯同の申請方法は?
A3:2号に在留資格が変更された後、配偶者ビザや家族滞在ビザの申請を行います。詳細は専門家に相談しましょう。


7. まとめ

飲食料品製造業は2024年より特定技能2号の対象となり、より長期的な就労環境と家族帯同の道が開かれました。
1号での経験や日本語能力を活かして、2号への移行を検討しましょう。
手続きや試験準備は専門の行政書士などの支援を受けることをおすすめします。


関連記事


参考リンク

無料相談

まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。
 
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法