宿泊業における特定技能1号から2号への移行方法【完全ガイド】

「特定技能1号から2号へ移行したい」「宿泊業で長く働き続けたい」
そんな外国人労働者や企業担当者に向けて、宿泊業における特定技能2号への移行方法をわかりやすく解説します。


この記事でわかること

  • 特定技能1号と2号の違い
  • 宿泊業における2号移行の現状と可能性
  • 2号への移行要件・手続きの流れ
  • よくある質問と注意点
  • 外部・内部リンクによるさらなる情報提供

1. 特定技能1号と2号の違いとは?

項目特定技能1号特定技能2号
在留期間通算5年まで制限なし(更新可)
家族の帯同原則不可配偶者・子の帯同可(条件あり)
技能水準基礎的熟練した技能
対象分野16分野(宿泊含む)※2024年から宿泊も対象に追加

参考:出入国在留管理庁「特定技能制度」


2. 宿泊業における2号移行は可能?

2024年3月、法改正により宿泊業も特定技能2号の対象分野に追加されました。
これにより、宿泊業に従事する外国人労働者が、以下の要件を満たせば2号へ移行可能です。


3. 特定技能2号への移行要件(宿泊業)

1号での実務経験

  • 原則特定技能1号で3年以上の実務経験

技能評価試験の合格

  • 今後、宿泊分野における2号技能評価試験が実施予定(2025年以降予定)

受入機関の対応

  • 雇用契約の継続性
  • 2号への支援体制(生活支援義務はなくなるが、企業の説明責任は重要)

関連記事:特定技能1号ビザを「宿泊」分野で取得するための要件とは?2号への移行も可能に


4. 移行手続きの流れ

  1. 技能評価試験の受験・合格
  2. 必要書類の準備
  3. 在留資格変更申請(1号→2号)
  4. 入管の審査・在留カード更新
  5. 家族帯同の希望があれば別途申請可

外部リンク:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」


5. 宿泊業の2号移行における注意点

  • 2025年以降に宿泊分野の技能試験実施
  • 試験内容やスケジュールは定期的に確認を

6. よくある質問(FAQ)

Q. 現在特定技能1号ですが、いつから2号に移行できますか?

技能評価試験が実施され次第、合格すれば順次移行可能です。

Q. 家族はすぐ呼べますか?

2号取得後、在留資格「家族滞在」や「定住者」などで申請可能です。扶養要件に注意。

Q. 支援機関との契約はどうなる?

2号では支援計画が不要となるため、受入企業と本人の合意が重要です。


7. まとめ|特定技能2号で宿泊業に長く働くチャンスが拡大!

宿泊業でも特定技能2号への道が開かれたことで、長期的に日本で働き、家族と暮らすことも可能になりました。
2025年の試験実施に備え、今のうちから情報収集とスキルアップを行いましょう。


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将来の定住や永住も見据えて、特定技能2号を有効に活用しましょう。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法