宿泊業における特定技能1号から2号への移行方法【完全ガイド】
「特定技能1号から2号へ移行したい」「宿泊業で長く働き続けたい」
そんな外国人労働者や企業担当者に向けて、宿泊業における特定技能2号への移行方法をわかりやすく解説します。
目次
この記事でわかること
- 特定技能1号と2号の違い
- 宿泊業における2号移行の現状と可能性
- 2号への移行要件・手続きの流れ
- よくある質問と注意点
- 外部・内部リンクによるさらなる情報提供
1. 特定技能1号と2号の違いとは?
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
在留期間 | 通算5年まで | 制限なし(更新可) |
家族の帯同 | 原則不可 | 配偶者・子の帯同可(条件あり) |
技能水準 | 基礎的 | 熟練した技能 |
対象分野 | 16分野(宿泊含む) | ※2024年から宿泊も対象に追加 |
2. 宿泊業における2号移行は可能?
2024年3月、法改正により宿泊業も特定技能2号の対象分野に追加されました。
これにより、宿泊業に従事する外国人労働者が、以下の要件を満たせば2号へ移行可能です。
3. 特定技能2号への移行要件(宿泊業)
1号での実務経験
- 原則特定技能1号で3年以上の実務経験
技能評価試験の合格
- 今後、宿泊分野における2号技能評価試験が実施予定(2025年以降予定)
受入機関の対応
- 雇用契約の継続性
- 2号への支援体制(生活支援義務はなくなるが、企業の説明責任は重要)
4. 移行手続きの流れ
- 技能評価試験の受験・合格
- 必要書類の準備
- 在留資格変更申請(1号→2号)
- 入管の審査・在留カード更新
- 家族帯同の希望があれば別途申請可
外部リンク:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」
5. 宿泊業の2号移行における注意点
- 2025年以降に宿泊分野の技能試験実施
- 試験内容やスケジュールは定期的に確認を
6. よくある質問(FAQ)
Q. 現在特定技能1号ですが、いつから2号に移行できますか?
→ 技能評価試験が実施され次第、合格すれば順次移行可能です。
Q. 家族はすぐ呼べますか?
→ 2号取得後、在留資格「家族滞在」や「定住者」などで申請可能です。扶養要件に注意。
Q. 支援機関との契約はどうなる?
→ 2号では支援計画が不要となるため、受入企業と本人の合意が重要です。
7. まとめ|特定技能2号で宿泊業に長く働くチャンスが拡大!
宿泊業でも特定技能2号への道が開かれたことで、長期的に日本で働き、家族と暮らすことも可能になりました。
2025年の試験実施に備え、今のうちから情報収集とスキルアップを行いましょう。
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将来の定住や永住も見据えて、特定技能2号を有効に活用しましょう。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |