宿泊業における特定技能1号と2号の違いとは?取得要件からキャリアアップまで徹底解説

はじめに

近年、日本の宿泊業界では深刻な人手不足が続いており、外国人材の受け入れが急務となっています。そんな中で注目されているのが特定技能ビザ
この記事では、宿泊業分野における特定技能1号と2号の違いを最新情報に基づいてわかりやすく解説します。
将来的なキャリアパスや永住への道も紹介するので、ビザ取得を目指す方や企業担当者にも必見の内容です。


特定技能とは?〜制度の概要〜

2019年に導入された特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するための在留資格で、以下の2種類があります。

分類主な対象在留期間家族帯同永住申請特徴
特定技能1号16分野(宿泊、外食、介護、建設など)通算5年(更新可)不可原則不可一般的な業務レベル
特定技能2号11分野(建設、造船、宿泊などに拡大)無期限(更新可)可能熟練した技能が必要

参考:出入国在留管理庁|特定技能制度


宿泊業分野における特定技能1号の概要

対象となる業務内容

  • フロント対応
  • 客室清掃
  • レストランでの接客
  • 企画・広報など宿泊施設内での業務全般

取得要件

以下の要件を満たすことで特定技能1号(宿泊)を取得できます:

  • 宿泊業技能測定試験に合格
  • 日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト合格
  • または技能実習2号(宿泊分野)修了者

試験概要:宿泊業技能測定試験公式ページ

特定技能1号の特徴まとめ

  • 最長5年間(1年または6ヶ月ごとに更新)
  • 家族帯同は不可
  • 永住権の申請は原則不可
  • 受入企業または登録支援機関による支援計画が必須

関連:特定技能1号ビザを「宿泊」分野で取得するための要件とは?2号への移行も可能に


宿泊分野に特定技能2号が追加!

2024年の制度改正により、宿泊業分野でも特定技能2号が認められるようになりました
これは、一定の経験と熟練を積んだ外国人が、より長期的に日本で働ける道が開かれたことを意味します。

特定技能2号(宿泊)の特徴

項目内容
在留期間無期限(1年・3年・5年単位で更新)
家族帯同配偶者・子の帯同が可能
永住への道在留期間などの要件を満たせば可能
試験要件特定技能2号評価試験(宿泊)※導入準備中
役職レベルスーパーバイザー、マネージャーなど

宿泊業分野の特定技能2号とは?取得要件・メリット・注意点を徹底解説


特定技能1号から2号へのステップアップ方法

将来的に長期滞在を希望する方は、以下の流れで特定技能2号への移行を目指しましょう。

  1. 特定技能1号で宿泊業務に従事
  2. 実務経験を積み、スキルアップ
  3. 所定の評価試験に合格
  4. 特定技能2号へ変更し、家族帯同・永住申請も視野に!

宿泊業での長期キャリアパス

特定技能ビザを活用し、以下のようなステップアップが可能です:

  • 技能実習 → 特定技能1号 → 特定技能2号 → 永住権
  • 特定技能1号 → 技術・人文知識・国際業務ビザ(大卒者)
  • 特定技能2号 → 配偶者帯同 → 永住権申請

まとめ|宿泊業における特定技能1号と2号の違い一覧

比較項目特定技能1号特定技能2号
在留期間最大5年無期限(更新あり)
家族帯同不可可能
永住権申請原則不可可能
業務レベル一般業務熟練業務(管理職含む)
評価試験宿泊業技能測定試験2号評価試験(導入予定)

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法