宿泊業分野の特定技能2号とは?取得要件・メリット・注意点を徹底解説


1. 宿泊業分野の特定技能2号とは?

特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するために設けられた日本の在留資格制度で、特に宿泊業は需要が高い分野の一つです。

特定技能は「1号」と「2号」の2種類があり、宿泊業分野も2024年以降、特定技能2号の対象分野に追加されました
特定技能2号は高度な技能を持つ外国人に対して長期での就労と在留を可能にする資格で、家族帯同も認められるため、生活の安定につながります。

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2. 特定技能2号取得の要件(宿泊業)

基本要件

  • 特定技能2号に対応した技能試験に合格すること(宿泊業分野の試験は専門的技能を問う)
  • 日本語能力は2号試験の基準を満たす必要がある(1号よりも高いレベル)

宿泊業の具体的技能試験例

  • 宿泊サービスの高度な接遇スキル
  • 業務管理能力
  • 緊急時対応など

在留期間と更新

  • 在留期間は3年または5年で更新可能
  • 更新を重ねることで長期的な日本での就労が可能

3. 特定技能2号のメリット

  • 在留期間の長期化・更新が可能:特定技能1号の最大5年制限がなくなり、長期滞在が可能
  • 家族帯同が可能:配偶者や子どもを日本に帯同させることができ、生活の安定が図れる
  • キャリアアップの機会:高度な専門技能を認められ、より専門性の高い仕事に携われる
  • 社会保障加入が充実:健康保険や年金などの社会保障制度の適用が受けられる

4. 宿泊業特定技能2号の注意点と対策

注意点

  • 技能試験の難易度が高い:1号より高度な専門知識や技能が求められるため、十分な準備が必要
  • 日本語能力の向上が必須:業務上のコミュニケーション能力を高めるために、日常会話以上の日本語能力が必要
  • 申請手続きが複雑化:2号移行には専門的な手続きが必要なため、専門家の支援が推奨される

対策

  • 1号取得後、スキルアップ講座や試験対策を積極的に受講する
  • 日本語学習や業務経験を重ねてコミュニケーション能力を強化する
  • 行政書士や専門機関に相談し、申請書類の不備を防ぐ

5. まとめ

宿泊業分野の特定技能2号は、1号よりも高度な技能が求められ、長期的な日本での就労と生活の安定が可能な制度です。
技能試験や日本語能力のハードルはありますが、将来的なキャリアアップや家族帯同のメリットを活かすために挑戦する価値があります。
最新の制度改正や試験情報を常に確認し、適切な準備を進めましょう。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
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代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法