宿泊業分野の特定技能ビザと技能実習制度の違いとは?|制度の比較と選び方
目次
はじめに
宿泊業界では深刻な人手不足が続いており、外国人労働者の活用が不可欠となっています。外国人労働者を受け入れる主な制度として、「特定技能ビザ」と「技能実習制度」がありますが、それぞれ制度の目的や条件に違いがあります。
特に2025年現在、宿泊業でも「特定技能2号」への移行が可能となり、より長期での就労や家族帯同が視野に入るようになりました。本記事では、宿泊業における特定技能1号・2号ビザと技能実習制度の違いを分かりやすく解説し、適切な制度選びをサポートします。
1. 特定技能ビザ(1号・2号)とは
特定技能1号
- 2019年に創設された在留資格
- 宿泊業を含む16分野が対象
- 実務経験や日本語能力試験(日本語能力試験N4レベル相当など)合格が条件
- 在留期間は最大5年
- 家族帯同は原則不可
特定技能2号
- 2024年以降、宿泊業など一部の分野で対象拡大
- 高度な技能を持つ外国人が対象
- 在留期間は無制限(更新可能)
- 家族帯同が可能
- より安定した長期就労が期待できる
【参考】法務省「特定技能制度」
2. 技能実習制度とは
技能実習制度は、日本の技能や知識を外国人に移転することを目的にした制度で、主に若年層の技能習得を支援します。
- 受け入れ期間は最長5年(1年+2年+2年の延長)
- 実習計画に基づき、一定の技能レベルの習得が求められる
- 家族帯同は原則不可
- 日本語能力の要件は特にないが、最低限のコミュニケーション能力が必要
3. 宿泊業における制度の違い
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 | 技能実習制度 |
---|---|---|---|
制度の目的 | 即戦力としての就労 | 高度技能者の長期就労 | 技能移転・習得 |
対象者 | 一定の技能・日本語能力を有する人 | 高度な技能を持つ人 | 技能習得を目指す実習生 |
在留期間 | 最大5年 | 更新可能、事実上無制限 | 最長5年 |
家族帯同 | 原則不可 | 可能 | 原則不可 |
日本語能力 | 一定水準の日本語能力試験合格 | 高度な日本語能力(業務に応じて) | 特に要件なし |
雇用形態 | 雇用契約 | 雇用契約 | 実習生としての受け入れ |
受け入れ可能業務 | 宿泊業全般(接客、清掃等) | 宿泊業全般(高度技能業務も含む) | 実習計画で定められた業務 |
4. 特定技能2号の特徴と宿泊業への適用
2025年現在、宿泊業分野でも特定技能2号の受け入れが可能となりました。これは、技能実習を経て一定の技能レベルを満たした実習生が、特定技能2号へ移行し長期的に働ける道が開けたことを意味します。
- メリット
- 長期在留・更新可能
- 家族帯同が可能で生活の安定を図れる
- 労働者のモチベーション向上につながる
- 注意点
- 2号への移行は高度な技能と実務経験が必要
- 企業側も受け入れ体制の整備が求められる
5. 宿泊業分野における制度選択のポイント
- 短期〜中期的に即戦力を確保したい → 特定技能1号
- 長期で安定した人材確保・家族帯同も視野に入れる → 特定技能2号への移行を検討
- 技能移転や若年層の育成を目的とする → 技能実習制度
- 受け入れ人数や制度の条件をよく確認し、最新の法令に基づく手続きを
6. 宿泊業の外国人受け入れは専門家に相談を
制度の複雑さや法改正の頻度を考えると、行政書士や専門コンサルタントによるサポートが不可欠です。受け入れ計画の策定や申請書類作成など、専門家に依頼することでスムーズな運用が期待できます。
【参考】日本行政書士会連合会
まとめ
宿泊業分野においては、特定技能1号・2号ビザと技能実習制度がそれぞれ異なる特徴を持ちます。特に2025年からは特定技能2号の受け入れも可能となり、外国人労働者の長期安定就労が期待できます。最新情報を踏まえ、適切な制度を選択することが重要です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |