宿泊業で技能実習から特定技能へ移行する方法
目次
はじめに
宿泊業界では人手不足が深刻化しており、技能実習生が特定技能ビザへ移行するケースが増えています。本記事では、宿泊業で技能実習から特定技能へスムーズに移行する具体的な手順や要件をわかりやすく解説します。
1. 宿泊業における技能実習と特定技能の違い
- 技能実習:日本の技術や技能を一定期間学び母国へ持ち帰ることが目的。期間は最長5年まで。
- 特定技能:日本での即戦力として働くことが目的。最長5年(特定技能1号)で、その後2号や永住申請に繋がる可能性も。
宿泊業は特定技能1号の対象産業の一つで、技能実習修了後にスムーズな移行が可能です。
2. 特定技能ビザへの移行が可能な条件
技能実習から特定技能へ移行するには以下の条件が必要です。
- 技能実習2号を修了していること
- 宿泊業特定技能の試験に合格していること
- 健康状態が良好であること
- 在留資格変更申請が適正に行われること
特に宿泊業では、2024年以降も引き続き特定技能1号が適用されており、実務経験者である技能実習生にとって有利です。
3. 宿泊業特定技能1号とは?
宿泊業特定技能1号は、宿泊施設のフロント対応や客室清掃、施設管理などの業務に従事します。技能実習で培った知識・技能を活かして働けます。
- 特定技能評価試験(宿泊業)に合格必須
- 受入れ機関(宿泊施設)が特定技能受入れ登録を行っている必要あり
4. 技能実習から特定技能へ移行する具体的なステップ
ステップ1:特定技能試験の準備と受験
- 宿泊業特定技能評価試験の内容を理解し、試験勉強を開始
- 日本語能力試験(JLPT N4以上)などの要件を満たすこと
- 試験合格後、証明書を取得
ステップ2:在留資格変更申請
- 住んでいる地域の入国管理局に「技能実習」から「特定技能1号」への変更申請を提出
- 必要書類:パスポート、在留カード、技能実習修了証明書、特定技能試験合格証明書、雇用契約書など
- 申請期間や審査期間は通常1~3か月程度
ステップ3:特定技能ビザでの就労開始
- 在留資格変更許可後、特定技能1号として宿泊施設での業務に従事可能
- 受入れ機関と連携し、サポート体制を確認することが重要
5. 移行時の注意点とよくある質問
- 技能実習の途中でも移行できる?
基本的には技能実習2号修了後の移行が一般的ですが、状況により早期移行が認められる場合もあります。 - 特定技能2号への移行は?
宿泊業は特定技能2号の対象です。ただし、技能評価試験に合格することが前提です。 - 家族の帯同は可能?
特定技能1号は家族帯同が原則不可です。2号に移行した場合は可能になります。
6. まとめと関連リンク
宿泊業での技能実習から特定技能への移行は、日本での実務経験を活かして長期間働ける大きなチャンスです。必要な試験合格と在留資格変更申請を確実に行い、安心して就労を続けましょう。
参考リンク
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |