収入が少なくても永住申請は可能?審査基準と事例を紹介

「収入が少ないけれど、永住ビザを取得できる可能性はあるのか?」
このような不安を抱える方も多いかもしれません。

実は、一定の条件を満たせば、低所得でも永住許可が下りるケースがあります。この記事では、永住許可申請における収入基準の考え方、例外事例、成功事例まで詳しく解説します。


1. 永住許可の収入基準とは?

法務省が公表している永住許可に関するガイドライン(外部リンク)によれば、収入については以下のように記載されています。

「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有していること」

つまり、明確な金額基準は定められていないものの、「継続的な安定収入」があることが求められます。

【参考:年収目安(目安であり絶対条件ではない)】

  • 単身者:250万円〜300万円以上
  • 扶養家族1人:+約50〜70万円
  • 扶養家族2人以上:+100万円以上

関連記事:永住許可の収入要件とは?審査基準・年収の目安・不許可対策を徹底解説!


2. 収入が少ないと不許可になる?

一定の収入がない場合、永住申請が不許可になる可能性はあります。ただし、以下のようなケースでは例外的に許可される可能性もあります。

  • 配偶者に安定収入がある
  • 永住者・日本人の家族に扶養されている
  • 年金・障害手当など公的給付がある
  • 過去の納税・年金履歴が十分

法務省の審査は**「総合評価方式」**を採用しており、収入だけで判断されるわけではありません。


3. 収入が少なくても永住申請が通るケース

以下のようなケースでは、収入が少なくても永住が許可される可能性があります。

ケース①:配偶者が正社員として働いている

申請者自身の収入は少なくても、配偶者に安定収入があれば家計全体として安定していると判断されます。

ケース②:同居の親族からの援助・支援がある

親族からの継続的な金銭援助や扶養を受けている場合も、「独立の生計」とみなされることがあります。

ケース③:年金などの受給者

生活保護以外の公的年金等を安定して受給している場合、生活基盤があると判断されることがあります。


4. 実際の成功事例:低所得でも永住が許可された例

▶ 事例1:年収220万円・配偶者が正社員(日本人)

申請者(外国人)の年収は220万円と基準に満たないが、日本人の配偶者が年収400万円の正社員だったため、家庭全体の生活が安定していると判断され永住許可が下りた。

▶ 事例2:年収180万円・年金受給中

申請者が働けない事情(障害)を説明し、安定した年金を受けていたこと、納税・年金履歴が良好だったことが評価されて許可。


5. 収入以外に重視される審査ポイント

永住申請では、収入以外にも以下の点が重視されます。

審査項目内容
納税状況所得税・住民税をきちんと納めているか
年金の加入・納付国民年金・厚生年金の納付記録があるか
在留歴長期間にわたる安定した在留(通常10年以上、日本人配偶者等なら1年以上)
素行犯罪歴や交通違反歴がないか(軽微な違反は問題なし)
公的負担生活保護などを受給していないか(一定の例外あり)

関連記事:永住許可と交通違反の関係とは?申請前に必ず確認すべきポイント


6. 専門家のサポートを受けるメリット

収入に不安がある方ほど、行政書士など専門家のアドバイスが有効です。

メリット

  • 不足書類の適切な補完
  • 家計の安定性を示す証拠資料の作成
  • 説明文書や理由書の添削

永住許可申請は一発勝負ともいわれるため、少しでも不安がある方は事前相談がおすすめです。


7. まとめ:低所得でも希望を捨てないで

収入が少ないからといって、永住申請をあきらめる必要はありません。

  • 総合的な生活の安定性
  • 家族の支援・公的受給
  • 過去の納税・在留状況

これらを丁寧に説明することで、低所得でも永住許可が認められるケースは多数存在します。

少しでも不安がある方は、専門家に相談して、可能性を最大限に引き出しましょう。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法