離婚後再婚した場合に「永住者の配偶者ビザ」はどうなる?再取得の条件や注意点を解説
目次
はじめに
在留資格「永住者の配偶者等」は、日本に在留する永住者の配偶者や実子などが対象となる在留資格です。
しかし、「永住者の配偶者等」のビザで在留中に離婚した場合や、その後再婚した場合には、ビザの在留資格や手続きにどのような影響があるのでしょうか?
この記事では、離婚・再婚における「永住者の配偶者等」ビザの扱いや、再申請の可否、注意点について詳しく解説します。
1.離婚すると「永住者の配偶者等」ビザはどうなる?
① 離婚=在留資格の要件消失
在留資格「永住者の配偶者等」は、永住者との「配偶関係」が前提です。
したがって、離婚により配偶者の立場を失うと、在留資格の根拠がなくなるため、そのままでは在留資格の継続ができません。
入管法上では「在留資格の取消対象」とされる可能性があるため、以下のような対応が必要です。
② 離婚後の対応:ビザ変更が必要
離婚後も引き続き日本に滞在したい場合は、別の在留資格への変更を検討する必要があります。
例としては:
- 「定住者」ビザ(要件あり)
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザ(就労)
- 「特定活動」などの一時的在留資格
2.再婚すれば「永住者の配偶者等」ビザは再取得できる?
① 新しい永住者の配偶者となれば申請可能
再婚相手が日本に在留する「永住者」や「日本人」である場合、その配偶者として再度「永住者の配偶者等」または「日本人の配偶者等」ビザを新たに申請することが可能です。
ただし、「以前離婚してビザを失った」経歴がある場合は、以下のような審査がより慎重になります。
② 入管が重視するポイント
審査ポイント | 内容 |
---|---|
結婚の真実性 | 再婚が「偽装結婚」でないかどうか。過去の離婚歴が要因となることも。 |
生計の安定性 | 収入状況や生活の安定性(扶養能力)も重要な判断要素。 |
離婚から再婚までの期間 | 短期間での再婚は疑念を持たれやすく、追加資料を求められることもある。 |
過去の在留履歴・違反歴 | オーバーステイや不法就労、資格外活動などの履歴があるとマイナス要素になる。 |
3.申請時に提出すべき主な書類
再婚による在留資格申請には、以下のような書類が必要となります:
- 婚姻証明書(日本人との結婚なら戸籍謄本)
- 配偶者の住民票・在留カード(永住者であることの証明)
- 結婚の経緯を説明した理由書
- 夫婦の写真やLINE履歴など、交際実態の証拠
- 配偶者の収入証明書類(課税証明書・納税証明書 等)
4.再婚後のビザ申請で注意すべき点
- 十分な準備と立証資料の提出が必要
特に、過去の離婚歴がある場合には、再婚の真実性や経緯を丁寧に説明することが求められます。 - 不許可リスクに備えた相談体制の確保
入管の審査に不安がある場合は、行政書士や専門家への相談が非常に有効です。
まとめ:離婚後の再婚は「新たな申請」が必須!入管審査に備えた準備がカギ
離婚によって「永住者の配偶者等」ビザは原則失効となります。
しかし、再婚相手が永住者である場合は、再び申請が可能です。ただし、入管は再婚申請を慎重に審査する傾向があるため、十分な準備が必要です。
離婚から再婚までの期間や生活実態、収入の安定性など、あらゆる側面から在留の真実性を立証できるよう対策を講じましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1:離婚後すぐに再婚したらビザはもらえない?
A:可能性はありますが、偽装結婚の疑いを避けるため、しっかりとした交際実態と経緯の説明が求められます。
Q2:永住者ではなく「日本人」と再婚した場合は?
A:「永住者の配偶者等」ではなく、「日本人の配偶者等」ビザの申請になります。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |