技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)で転職はできる?在留資格変更・活動機関変更の注意点を徹底解説
目次
技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)とは?
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、外国人が日本でホワイトカラー業務に従事する際に必要な在留資格です。
具体的には、以下の業務が対象です:
- システムエンジニア、機械設計などの技術職
- 経理、人事、マーケティングなどの人文知識職
- 翻訳、通訳、海外営業などの国際業務職
転職はできる?結論から解説
はい、技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)を持っている方でも転職は可能です。
ただし、在留資格の条件に合致した職種への転職でなければならず、手続きも必要です。
例)システムエンジニアからシステムエンジニア → OK
例)システムエンジニアから飲食店の接客 → NG(ビザ更新時に不許可の可能性あり)
転職時に必要な手続き:在留資格変更と活動機関変更届
1. 原則:活動機関に関する届出(転職後14日以内)
転職したら、**出入国在留管理庁に「活動機関に関する届出」**を行う必要があります。
- 提出先:最寄りの出入国在留管理局またはオンライン(e-Notify)
- 提出期限:転職後14日以内
- 提出書類:
- 活動機関に関する届出書
- 新勤務先の契約書や辞令の写し
2. 在留資格変更が必要なケース
以下のケースでは「在留資格変更許可申請」が必要です:
- 業種が変わる(例:技術職 → 国際業務職)
- 前職と明確に関連性がない職種に転職する場合
転職が在留資格に与える影響
技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)は「活動先(会社)と職務内容」に強く結びついています。
そのため、在留資格更新時には以下が審査されます:
- 職務内容がビザの範囲内か
- 雇用条件が適正か(年収、労働時間など)
- 専門性が継続しているか(学歴・職歴との関連性)
企業が在留資格に合わない仕事を外国人にさせた場合、「不法就労助長罪」となる可能性があります。
不法就労助長罪とは?企業・個人が知るべきリスクと対策
転職後の在留資格更新に必要な書類
更新時には、以下の書類が求められることが一般的です:
- 雇用契約書
- 会社案内や登記事項証明書
- 給与明細や源泉徴収票
- 業務内容説明書(職務内容と技術・人文知識・国際業務との関連を説明)
転職先がビザ要件を満たさない場合のリスク
次のような場合には在留資格が更新できない、または取り消されるリスクがあります:
- 学歴や職歴と全く関係ない業務に従事
- 年収が200万円未満と極端に低い
- 就労実態がない、ペーパーカンパニーに雇用されている
在留資格の取り消し要件について詳しく知りたい方はこちら
在留資格の取り消し条件とは?知らないと危険なケースと対処法を解説【外国人・雇用主必見
転職前に確認すべきポイント
転職を考える際は、以下の点を事前に確認しましょう:
確認項目 | 内容 |
---|---|
業務内容 | 現在の在留資格に合致しているか? |
雇用形態 | 正社員か契約社員か? |
年収条件 | 過去の実績と比較して妥当か? |
企業の実態 | 設立年数・売上・社員数など |
また、転職先の人事担当が外国人雇用に慣れているかも重要なポイントです。
まとめ
技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)を持っている方の転職は可能ですが、在留資格の要件に適合した職種への転職であることと、速やかな手続きが重要です。
適切な対応をしなければ、更新不許可や在留資格の取り消しといったリスクもあるため、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |