特定技能ビザの変更手続きと転職の注意点|スムーズな手続きのための完全ガイド
目次
1. 特定技能ビザとは
特定技能ビザは、深刻な人手不足が続く日本の特定産業分野で働く外国人向けの在留資格です。
2019年4月に新設され、即戦力としての就労が認められています。
【主な対象分野】
- 介護
- 建設
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 産業機械製造業
など16分野(出典:出入国在留管理庁「分野別情報」公式ページ)
2. 特定技能ビザの変更手続きの流れ
2-1. 変更が必要なケース
- 特定技能1号から特定技能2号への変更
- 他の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)から特定技能への変更
- 在留期間更新や在留資格の変更
2-2. 申請手続きのポイント
- 必要書類の準備
- 在留資格変更許可申請書(法務省ウェブサイトからダウンロード可能)
- パスポート、在留カードの写し
- 雇用契約書や労働条件通知書
- 受け入れ機関からの支援計画書(特定技能1号の場合)
- 申請理由書など
- 申請先
最寄りの入国管理局(出入国在留管理庁) - 申請期間
変更を希望する前に余裕をもって申請することが重要です。申請中も現行の在留資格での活動は原則可能ですが、申請後の許可が下りるまでは注意が必要です。 - 手数料
4,000円 - 審査期間
通常1〜3ヶ月程度
3. 転職時の注意点・リスク
3-1. 転職の際の手続き
特定技能ビザ保持者が転職する場合、転職先の事業所が「特定技能所属機関」として認められている必要があります。
また、転職後は所属機関変更届の提出や新たな支援計画の提出が必要です。
3-2. 転職時に注意すべきポイント
- 在留資格の範囲内での就労
特定技能ビザは特定産業分野に限られるため、異なる分野への転職は基本的にできません。 - 支援計画の見直し
転職先で新たに支援計画が作成されるため、これが適切に整備されているか確認が必要です。 - 無断就労の禁止
転職前に新しい許可を得ていない状態での就労は違法となり、不法就労扱いになるリスクがあります。 - 転職の報告義務
転職後14日以内に「所属機関変更届」を提出する義務があります(特定技能1号の場合)。
3-3. 転職が難しいケース
- 新しい雇用先が特定技能の受け入れ機関として認定されていない
- 転職先が支援計画を適切に作成できない
- 在留資格の条件を満たせない
4. よくあるQ&A
Q1. 特定技能1号から2号へ変更は簡単ですか?
A: 特定技能2号はさらに高度な技能が求められ、該当分野が限られています。審査も厳格なので、事前に要件を確認しましょう。
Q2. 特定技能で転職したいがビザ変更は必要ですか?
A: 同じ特定技能の範囲内であれば、ビザ変更は不要ですが、所属機関変更届の提出が必要です。
Q3. 転職したが手続きを忘れたらどうなりますか?
A: 不法就労となる可能性があり、在留資格取消のリスクもあります。必ず期日内に手続きを行いましょう。
5. まとめ
特定技能ビザの変更手続きや転職は慎重に行う必要があります。
事前の準備と正確な申請が、在留資格の維持とスムーズな就労継続のポイントです。
- 変更手続きは余裕をもって申請する
- 転職先の受け入れ体制を必ず確認する
- 法令や規則を遵守し、無断就労を避ける
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |