特定技能1号「飲食料品製造業」でビザ取得するための要件とは?試験・在留条件を徹底解説


1. 特定技能1号「飲食料品製造業」とは?

飲食料品製造業は、特定技能1号制度の対象分野のひとつで、日本国内で深刻な人手不足が続いている業種です。ここでは、食品の加工、包装、品質管理などの現場作業に従事する外国人材の受け入れが可能です。

関連ページ:出入国在留管理庁|特定技能制度


2. 取得に必要な主な要件

特定技能1号(飲食料品製造業)を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

① 技能試験の合格

  • 飲食料品製造業に関する技能測定試験に合格することが必要です。

② 日本語能力の証明

  • 日本語能力試験(JLPT)N4以上または**国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)**の合格が必要です。

③ 年齢制限や学歴制限なし

  • 特定技能には学歴制限や年齢制限はなく、技能と日本語の試験に合格すれば申請可能です。

④ 適正な受入機関の確保

  • 受入企業が**適正な支援体制(特定技能所属機関)**を整えている必要があります。

3. 技能測定試験と日本語試験

技能測定試験の内容

  • 「飲食料品製造業分野特定技能評価試験」は年数回実施されています。
  • 出題範囲は衛生管理、品質管理、食品の取り扱い方法など。

試験情報はこちら:特定技能評価試験ポータルサイト

日本語試験について

  • JLPT N4レベル:日常会話がある程度理解できるレベル。
  • JFT-Basic:実生活に必要な基本的日本語を理解できるかを評価。

4. 在留資格取得までの流れ

ステップ内容
技能測定試験・日本語試験に合格
受入企業との雇用契約締結
支援計画の策定(登録支援機関でも可)
在留資格認定証明書交付申請(COE申請)
入国・就労開始

5. 就労先の受け入れ体制と支援計画

登録支援機関による支援

特定技能外国人の生活・職業支援のため、以下のような支援が求められます。

  • 住居確保支援
  • 生活オリエンテーション
  • 日本語学習機会の提供
  • 労働相談・苦情対応

関連記事:特定技能1号支援計画の書き方と作成のポイント|記載例付きで徹底解説!


6. 注意点とよくある質問

Q1:技能実習からの移行は可能ですか?

→ はい、技能実習2号修了者は、試験免除で特定技能1号に移行可能です。

Q2:在留期間はどれくらいですか?

1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新で、通算最大5年まで滞在可能です。

Q3:家族帯同は可能ですか?

→ 特定技能1号では原則家族の帯同は認められていません


7. まとめ:制度を理解して着実にビザ取得へ

飲食料品製造業分野での特定技能1号取得は、日本語力と技能試験への対策が重要です。また、受入機関による支援体制も審査のポイントとなるため、信頼できる登録支援機関の利用をおすすめします。


8. 関連リンク・内部リンクまとめ

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「記事監修」
加納行政書士事務所
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代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法